○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合規約

昭和56年4月11日

自治許第292号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、福岡県筑紫野市、福岡県小郡市及び佐賀県三養基郡基山町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、関係市町から排出される可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ及び粗大ごみを処理する施設の設置、管理、運営及び廃止に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、福岡県筑紫野市に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし、関係市町の定数は次のとおりとする。

筑紫野市 4人

小郡市 3人

基山町 3人

(組合議員の選挙)

第6条 組合議員は、関係市町の議会において議員の中から選挙する。

(組合議員の任期等)

第7条 組合議員の任期は、当該関係市町の議会の議員の任期による。

2 組合議員に欠員を生じたときは、当該議員を選出した関係市町は、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

第3章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第8条 組合に、管理者1人及び副管理者2人を置く。

2 管理者は、関係市町の長の互選による。

3 副管理者は、管理者以外の関係市町の長をもつて充てる。

4 管理者及び副管理者の任期は、当該関係市町の長の任期による。

(会計管理者)

第8条の2 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

(職員)

第9条 組合に、前2条に定めるものを除くほか、職員を置く。

2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。

3 第1項の職員の定数その他必要な事項は、条例でこれを定める。

(監査委員)

第10条 組合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員の中から1人、関係市町の監査委員(識見を有する者として選任された者に限る。)の中から1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任される者にあつては当該組合議員の任期、関係市町の監査委員の中から選任される者にあつては当該関係市町の監査委員の任期による。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第11条 組合の経費は、国県支出金、地方債、手数料、関係市町の分賦金及びその他の収入をもつて支弁する。

(分賦金)

第12条 前条の関係市町の分賦金の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。

第5章 雑則

(委任)

第13条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

1 この規約は、自治大臣の許可のあつた日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、別に関係市町の長が協議して定める日までは、組合は、第3条に規定する事務のうち施設の建設に関する事務のみを共同処理する。

(平成7年3月30日自治許第176号)

この規約は、自治大臣の許可のあつた日から施行する。

(平成13年2月14日総行市第10号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成19年2月26日総行市第37号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の第8条及び第8条の2の規定は適用せず、改正前の第8条の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年3月3日総行市第52号)

(施行期日)

1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年度における改正後の別表2の項の適用については、同項中「前年の1月1日から12月31日までの実績に基づく搬入量」とあるのは「前年の1月1日から12月31日までの実績に基づく搬入量(小郡市にあつては前年の1月1日から12月31日までの実績に基づく搬入量に同期間中小郡市が小郡市・筑前町衛生施設組合の施設に搬入した量を合算して得た量)」とする。

3 平成21年度における改正後の別表2の項の適用については、同項中「前年の1月1日から12月31日までの実績に基づく搬入量」とあるのは「前年の1月1日から12月31日までの実績に基づく搬入量(小郡市にあつては前年の1月1日から12月31日までの実績に基づく搬入量に前年の1月1日から3月31日までの間小郡市が小郡市・筑前町衛生施設組合の施設に搬入した量を合算して得た量)」とする。

別表(第12条関係)

1 施設の設置及び廃止に要する経費(施設に係る公債費を含む。)の算出方法

均等割 10パーセント

人口割 90パーセント

(人口割の算出基礎とする人口は、当該年度の初日の属する年の前年(以下「前年」という。)の12月31日現在の住民基本台帳登録人口とする。)

2 施設の設置及び廃止以外に要する経費の算出方法

(1) 議会関係及び総務関係に要する経費

関係市町の均等割

(2) 各施設ごとの管理及び運営に要する経費

各施設ごとに次の算式により算出した額

各施設の管理及び運営に要する経費×(各施設に係る関係市町の搬入量/各施設に係る総搬入量)

(搬入量は、前年の1月1日から12月31日までの実績に基づく搬入量とする。)

(3) 上記以外に要する経費

管理者が別に関係市町の長と協議して定める割合に基づき算出した額

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合規約

昭和56年4月11日 自治許第292号

(平成20年3月3日施行)