○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合の事務所の位置を定める条例
昭和56年5月1日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合の事務所の位置を、次のとおり定める。
筑紫野市大字原田1389番地
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月11日から適用する。
附則(昭和57年6月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月28日条例第2号)
この条例は、管理者が規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第1号で昭和59年2月18日から施行)
附則(平成11年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。