○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合の執務時間を定める規則

平成元年12月27日

規則第3号

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合の執務時間は、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合の休日を定める条例(平成元年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第7号)で定める、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成4年12月28日規則第3号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合の執務時間を定める規則

平成元年12月27日 規則第3号

(平成4年12月28日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成元年12月27日 規則第3号
平成4年12月28日 規則第3号