○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和56年5月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和56年5月1日 条例第1号
(昭和56年5月1日施行)