○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合議会傍聴規則

昭和56年5月1日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴について、必要な事項を定め、会議の円滑かつ適正な運営を図るものとする。

(傍聴の場所)

第2条 会議の傍聴は、所定の傍聴席でしなければならない。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴人受付簿に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。

(傍聴券)

第4条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴券を発行することができる。

2 前項の傍聴券は、傍聴席を限度として発行するものとし、前条の傍聴人受付簿に記載された順に従い、これを交付する。

3 第1項の規定により傍聴券が発行されたときは、傍聴券を持たない者は、傍聴することができない。

(傍聴人の数の制限)

第5条 傍聴席が満席となつたときは、すでに傍聴席にある者を除き、会議を傍聴することができない。

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。

(議場入場の禁止)

第6条 傍聴人は、いかなる理由があつても議場に入ることはできない。

(傍聴の禁止)

第7条 次の各号の一に該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 凶器又は危険のおそれのある器物を持つている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを持つている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類を持つている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は、特に許可を受けた場合を除くほか、傍聴することができない。

(傍聴人の遵守事項)

第8条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

2 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 議事に対して賛否を表明し、又は拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 静かに傍聴し、私語、怒号、放歌、高笑等により議事の妨害となる行為をしないこと。

(3) はち巻、腕章等着用により、示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻等を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により、議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 写真、映画等を撮影し、又は録音等の行為をしないこと。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(6) 飲食又は喫煙をしないこと。

(7) みだりに席を離れ、又は会議の品位を傷つけると認められるような行為をしないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(退場命令)

第9条 議長は、傍聴人がこの規則に違反する行為をしたときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させるものとする。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。

(権限の委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年2月13日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合議会傍聴規則

昭和56年5月1日 議会規則第2号

(平成13年2月13日施行)