○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合監査委員条例

昭和56年5月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から60日以内に監査を行わなければならない。

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により、組合議会から請願の送付を受けたときは、措置しなければならない。

(定例監査)

第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査は、監査委員が協議して決める。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を管理者に通知しなければならない。

(臨時監査)

第6条 監査委員は、法第199条第5項の規定により監査を行うときはあらかじめ監査の日時を管理者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により、決算及び書類が審査に付されたときは、意見を付けて管理者に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。ただし、その期日が休日又は日曜日にあたるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第10条 監査委員の行う公表は、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合公告式条例(昭和56年条例第5号)に定める公示の例による。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月11日から適用する。

(平成24年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合監査委員条例

昭和56年5月1日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)