○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合事務専決規程
昭和57年3月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務について、専決することのできる事項を定めるとともにその範囲を明らかにすることにより、組合の共同処理する事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(事務局長専決事務)
第2条 事務局長が専決できる事務は、次のとおりとする。
(1) 定例に属し、かつ軽易な申請、届、報告等の処理に関すること。
(2) 定例に属し、かつ重要でない報告書の提出及び諸証明の交付に関すること。
(3) 業務上必要と認めた場合に関係者を招致し、また参集させること。
(4) 職員の出張命令に関すること。ただし、宿泊を要する場合を除く。
(5) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(6) 宿日直勤務命令に関すること。
(7) 職員の年次休暇、特別休暇その他服務上の許可、承認等に関すること。ただし、引き続き15日以上の場合を除く。
(8) 職員の通勤手当、扶養手当及び住居手当の認定に関すること。
(9) 職員の研修に関すること。
(10) 職員の福利厚生に関すること。
(11) 職員の共済組合に関すること。
(12) 職員の事務分担に関すること。
(13) 施設の運営に関すること。
(14) 環境保全に関すること。
(15) 非常に際しての応急措置に関すること。
(16) 資材の管理、受払いに関すること。
(17) 公用車の管理運行に関すること。
(18) 施設の使用許可に関すること。
(19) 法令に基づく諸検査及び定例に属する諸検査の実施又は委託に関すること。
(20) 歳入金の収入調定に関すること。
(21) 支出負担行為並びに支出命令に関する専決事項は、別表第1のとおりとする。
(22) 契約に関する専決事項は、別表第2のとおりとする。
(23) 会計年度任用職員の任免に関すること。
附則
この規程は、昭和57年3月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日規程第1号)
この規程は、平成2年4月3日から施行する。
附則(平成20年4月1日規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月4日規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
支出負担行為及び支出命令に関する専決事項
区分 予算科目 | 支出負担行為 | 支出命令 | |
1 報酬 | 全額 | 全額 | |
2 給料 | 全額 | 全額 | |
3 職員手当等 | 全額 | 全額 | |
4 共済費 | 全額 | 全額 | |
5 災害補償費 | 全額 | 全額 | |
7 報償費 | 全額 | 全額 | |
8 旅費 | 全額 | 全額 | |
9 交際費 | 全額 | 全額 | |
10 需用費 | 食糧費 | 10万円以下 | 全額 |
その他 | 全額 | 全額 | |
11 役務費 | 全額 | 全額 | |
12 委託料 | 500万円以下 | 全額 | |
13 使用料及び賃借料 | 200万円以下 | 全額 | |
14 工事請負費 | 1,000万円以下 | 全額 | |
15 原材料費 | 全額 | 全額 | |
16 公有財産購入費 | 100万円以下 | 全額 | |
17 備品購入費 | 200万円以下 | 全額 | |
18 負担金、補助金及び交付金 | 10万円以下 | 全額 | |
20 貸付金 | 全額 | ||
21 補償、補填及び賠償金 | 補償金については100万円以下 | 全額 | |
22 償還金、利子及び割引料 | 全額 | 全額 | |
23 投資及び出資金 | 全額 | ||
24 積立金 | 全額 | ||
25 寄附金 | 全額 | ||
26 公課費 | 全額 | 全額 | |
27 繰出金 | 全額 | ||
歳入歳出外現金 | 全額 | 全額 |
備考
1 この表の金額は、一件(1決済)の金額とする。
2 単価契約によるものは、総需要見込額により区分適用する。
別表第2(第2条関係)
契約に関する専決事項
工事又は製造の請負契約 | 1,000万円以下 |
測量設計等の業務委託契約 | 500万円以下 |
物品購入及びその他の業務委託契約 | 500万円以下 |
備考
1 この表の金額は、一件(1決済)の金額とする。
2 単価契約によるものは、総需要見込額により区分適用する。