○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合幹事会規約
昭和56年4月11日
規約第1号
(設置)
第1条 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合の運営を円滑に遂行するため、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 幹事会は、管理者の命を受け、次の各号に掲げる事項を調査、研究し、建議する。
(1) 組合に係る条例、規則及び規程の制定改廃に関する事項
(2) 組合に係る予算に関する事項
(3) 組合の重要な事業に関する事項
(4) その他特に命じられた事項
(組織)
第3条 幹事会は、組合関係市町の副市町長、担当部長及び担当課長で組織する。
(幹事長)
第4条 幹事会に幹事長1人を置く。
2 幹事長は、管理者の所属する関係市町の副市町長をもつて充てる。
(会議)
第5条 幹事会は、幹事長が招集する。
2 幹事会は、関係市町の幹事が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 幹事長は、会議の議長となる。
(委任)
第6条 この規約に定めるもののほか、幹事会の運営について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規約は、昭和56年4月11日から施行する。
附則(平成14年4月1日規約第1号)
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。