○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合幹事会規約

昭和56年4月11日

規約第1号

(設置)

第1条 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合の運営を円滑に遂行するため、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 幹事会は、管理者の命を受け、次の各号に掲げる事項を調査、研究し、建議する。

(1) 組合に係る条例、規則及び規程の制定改廃に関する事項

(2) 組合に係る予算に関する事項

(3) 組合の重要な事業に関する事項

(4) その他特に命じられた事項

(組織)

第3条 幹事会は、組合関係市町の副市町長、担当部長及び担当課長で組織する。

(幹事長)

第4条 幹事会に幹事長1人を置く。

2 幹事長は、管理者の所属する関係市町の副市町長をもつて充てる。

(会議)

第5条 幹事会は、幹事長が招集する。

2 幹事会は、関係市町の幹事が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 幹事長は、会議の議長となる。

(委任)

第6条 この規約に定めるもののほか、幹事会の運営について必要な事項は、管理者が定める。

この規約は、昭和56年4月11日から施行する。

(平成14年4月1日規約第1号)

この規約は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合幹事会規約

昭和56年4月11日 規約第1号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和56年4月11日 規約第1号
平成14年4月1日 規約第1号
平成19年3月1日 規約第1号