○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合文書管理規程
平成15年4月1日
規程第1号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 文書の収受(第9条―第12条)
第3章 文書の決裁(第13条―第16条)
第4章 文書の施行(第17条―第20条)
第5章 文書の整理及び保管(第21条―第30条)
第6章 秘密文書の取扱い(第31条―第36条)
第7章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合(以下「組合」という。)における文書の管理について必要な事項を定め、文書事務の円滑かつ適正な実施を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「文書」とは、事務の処理に必要な一切の書類をいい、文書の種類はおおむね別表第1に定めるところによる。
(2) 「普通文書」とは、特殊文書以外の文書をいう。
(3) 「特殊文書」とは、親展文書、電報、書留(現金書留を含む。)、内容証明付文書、配達証明付文書及び訴訟、不服申立てその他受領の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係がある文書をいう。
(4) 「秘密文書」とは、その内容を秘密にする文書として、第31条の規定により指定された極秘文書及び秘文書をいう。
(5) 「決裁文書」とは、管理者その他の決裁者の決裁を求めるために起案した文書をいう。
(6) 「合議文書」とは、その事案が組合を構成する市町(以下「構成市町」という。)の所掌事務に関連のある文書で、構成市町の主管課等に承認を求めた文書をいう。
(7) 「収受」とは、組合外から送達された文書及び郵便物を組合事務局において受領することをいう。
(8) 「発送」とは、文書を組合から組合外に送達することをいう。
(9) 「保管」とは、文書を事務室において収納しておくことをいう。
(10) 「保存」とは、完結した文書を書庫(完結後事務室において一定期間保管する場合を含む。)において収納しておくことをいう。
(11) 「文書管理システム」とは、文書の管理等を行うための電子情報組織をいう。
(事務処理の原則)
第3条 事務の処理は、文書によつて行うことを原則とする。
2 文書による事務処理は、別に定めるところにより決裁を受けて行うものとする。
3 文書は、事務が正確、迅速かつ能率的に行われるよう処理しなければならない。
(文書記述の原則)
第4条 文書を作成するときは、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の規定により、平易、簡素かつ明瞭に表現するように努めなければならない。
2 文書の書き方は、左横書きとする。ただし、法令その他事務局長が縦書きを要すると認めたものは、この限りではない。
(文書取扱いの原則)
第5条 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損又は紛失しないように注意しなければならない。
2 文書の汚損がはなはだしいときは、適宜の方法により補修し、常に文書の内容を明らかにしておかなければならない。
(秘密文書の原則)
第6条 秘密文書は、特に細心の注意を払つて取り扱い、当該事案者又は関係者以外の者の目にふれる場所に放置してはならない。
(文書整理の原則)
第7条 文書は、常に分類した上で整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。
2 文書の保管又は保存に当たつては、常に紛失、火災、盗難等の予防の処置をとるとともに、重要なものについては、非常災害時にいつでも持ち出せるように準備しておかなければならない。
3 未処理文書については、一定の場所に整理保管し、常にその所在等を明らかにして速やかな完結に努めなければならない。
(文書の総括)
第8条 組合における文書の管理に関する事務は、事務局長が総括するものとする。
2 事務局長は、常に文書の処理状況の把握に努め、未処理文書の処理期限等を特に注意し、指示を行う等適切な処置をとらなければならない。
第2章 文書の収受
(収受の事務)
第9条 組合に送達された文書については、文書処理担当者において収受の事務を行うものとする。
(特殊文書の収受)
第10条 特殊文書を収受したときは、当該文書の封皮余白に受付印を押印し、特殊文書受付処理簿(様式第1号)に次に掲げる事項を記入しなければならない。
(1) 処理番号
(2) 受付月日
(3) 文書内容
(4) 受信者名
(5) 発信者名
2 前項の場合において電報を収受したときは、その収受時刻を記入しなければならない。
(普通文書の収受等)
第11条 普通文書を収受したときは、次に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 文書の右下余白に受付印を押印すること。
(2) 文書発収簿(様式第2号)に必要事項を記入し、文書番号を文書に転記すること。ただし、軽易なもの又は他の簿冊で処理の経過を明らかにすることができるものについては、これを省略することができる。
2 事務局長は、次の各号のいずれかに該当する文書を収受したときは、速やかに上司に供覧し、その指示を受けなければならない。
(1) 重要な事案で処理について直接上司の指示を必要とするもの
(2) 処理について長期の期日を要するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、供覧を必要とするもの
(郵便料金未納等の郵便物)
第12条 郵便料金の未納又は不足の郵便物については、公務に関すると認められるもの又は事務局長が必要と認めたものに限り、料金を支払つて収受することができる。
第3章 文書の決裁
(決裁文書の作成)
第13条 決裁文書を作成するときは、起案用紙(様式第3号)を用いるものとする。
3 決裁文書には、起案の理由その他参考となる事項を記載し、法規その他の関係書類を添付しなければならない。ただし、当該事案が定例又は軽易なものは、これを省略することができる。
(合議文書の決裁)
第14条 構成市町の所掌事務に関係する事案について起案したときは、事務局長の決裁を経た後、構成市町主管課等に合議するものとする。
(事前協議)
第15条 構成市町の所掌事務に関係する事案については、前条に規定する合議に代えて、あらかじめ構成市町主管課等と協議し、又は文書の写しを送付して意見を求め、意見の調整を行うことができる。
(決裁文書の持回り)
第16条 緊急又は機密を要する決裁文書その他重要な決裁文書については、その事案について充分説明することができる職員が持ち回つて決裁を受けなければならない。
第4章 文書の施行
(文書の施行)
第17条 事案担当者は、決裁を受けた文書で発送を要するものは、起案用紙に施行年月日及び文書番号を記入し、発送する文書を作成し、事務局長の閲覧を受けた後、発送する文書に公印及び契印の押印をしなければならない。
(文書番号)
第18条 文書番号は、次の表の区分に掲げる番号簿により処理するものとする。
3 文書番号は、会計年度ごとの一連番号により付するものとする。ただし、条例、規則及び告示等については、暦年による一連番号によるものとする。
4 収受文書に関して文書を発送するときは、その収受番号をもつて文書番号とする。
(1) 証明に関する文書
(2) 軽易な文書又は定例的な報告書等
(3) 法令等の規定により処理方法を定められた文書
(4) 前3号に掲げるもののほか、事務局長が文書番号を省略し、又は他の方法による番号を付する必要があると認めた文書
(文書の発送)
第19条 発送は、職員が直接送達する場合を除き、郵送によるものとする。
第5章 文書の整理及び保管
(文書の整理方法)
第21条 文書の整理及び保管並びに保存については、原則として、ファイリングシステムを用いることとする。
(保管用具)
第22条 文書の整理及び保管には、キャビネット及びファイリング用具を使用するものとする。ただし、キャビネットに収納することが不適当な文書については、書庫、書棚等それぞれ適切な用具を使用することができる。
2 個別フォルダーは、2分の1カット山付きを使用する。
3 ガイドは、個別フォルダーと同一寸法の6分の1カット山付きを使用する。
(文書の引継ぎ)
第23条 職員は、文書上の処理が完結したときは、当該文書を自己の手元においてはならない。
(完結文書の整理及び保管)
第24条 職員は、完結文書を必要に応じて利用することができるように、ファイル基準表に定める分類項目別に整理し、個別フォルダーに入れてキャビネットに収納しておくものとする。
2 前項の規定にかかわらず、キャビネットに収納することが不適当な文書については、書庫、書棚等に保管する。
(文書の保存年限)
第25条 保存文書の範囲及び保存年限は、法令等に規定するものを除くほか、別表第3に定める文書保存年限区分表を基準とする。ただし、事務局長が特に必要があると認めるときは、保存年限を伸縮することができる。
(保存年限の計算)
第26条 文書の保存年限は、暦年によるものは翌年の1月1日、会計年度によるものは翌年度の4月1日から起算するものとする。
(完結文書の保存方法)
第27条 保存を必要とする完結文書は、事務局長の指示を受けて、文書処理担当者が次の各号に掲げるところに従い保存しなければならない。
(1) 年度文書は年度ごとに、暦年文書は暦年ごとに保存年限別に仕分けし、かつ、分類項目別に区分して整理すること。
(2) 保存箱に収納すること。
(3) 年度又は年を超えて処理した文書は、その事案が完結した年度又は年の文書として区分すること。
(4) 相互に密接な関係がある2以上の完結文書は、1件として整理すること。この場合において、保存年限を異にするものについては主たる文書の保存年限により整理すること。
(簿冊による保存)
第28条 簿冊により保存する文書は、表紙及び背表紙を付し、これらに件名、年度又は年及び保存年限を記載し、保存しなければならない。
(書庫の管理)
第29条 書庫は事務局長が管理するものとする。
(文書の廃棄処分)
第30条 保存年限が満了した文書は、なお保存の必要があるものはさらに保存年限を付して保存し、その必要のないものは廃棄の処分をしなければならない。ただし、廃棄すべき文書のうち、機密に属するもの又は他に利用のおそれがあるものについては、焼却又は裁断する等適宜の処理をしなければならない。
2 保管を必要としない文書及び保管期間を経過した文書で保存を必要としない文書については、文書処理担当者は、事務局長と協議の上、廃棄するものとする。
第6章 秘密文書の取扱い
(秘密文書の区分)
第31条 秘密文書は、その内容の秘密保全の必要度に応じて、次の2種類に区分するものとする。
(1) 極秘 その事案が秘密保全の必要の高い重要な秘密であつて、当該事案者以外の者に秘さなければならないもの
(2) 秘 その事案が極秘に次ぐ程度の秘密であつて、関係者以外の者に秘さなければならないもの
(秘密区分の指定等)
第32条 秘密文書の指定は、前条の区分により、極秘については、管理者(議会、監査委員にあつては、それぞれ議長、代表監査委員)が、秘については、事務局長が行うものとする。
2 前項の規定により秘密文書の指定をした者は、当該秘密文書の内容を秘密にしておく必要がなくなつたと認めるときは、その指定を解除するものとする。この場合において、あらかじめ秘密取扱期間を定めることができる文書については、秘密取扱期間を表示しておくものとする。
(秘密区分の表示)
第33条 秘密文書には、前条の規定により指定された秘密区分(取扱期間を含む。)を決裁文書にあつては合議意見欄に、その他の文書にあつてはその右上部に朱書で表示しなければならない。
2 秘密文書が、帳簿、台帳、その他これに類するものであるときは、これら帳簿、台帳類の表紙右上部に秘密区分(取扱期間を含む。)を表示しなければならない。
(秘密文書の複製)
第34条 秘密文書は、複製してはならない。ただし、秘文書については、事務局長の承認を受けて複製することができる。この場合における複製文書については、第32条の規定による指定があつたものとみなす。
(秘密文書の保管又は保存)
第35条 事務局長は、秘密文書を施錠のできる保管庫に保管又は保存しなければならない。
(秘密文書の発送の方法)
第36条 秘密文書は、事務局長の指示を受け、携行、親展扱い又は書留郵便等により行うものとする。
第7章 雑則
(補則)
第37条 この規程に定めるもののほか、組合における文書の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に収入役が在職する場合は、改正前の規程中収入役に関する規定は、なお従前の例による。
附則(平成21年8月3日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月6日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月25日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月22日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条・第18条関係)
公文書の種別
区分 | 種別 | 摘要 |
1 法規文 | (1)条例 | ・地方自治法第14条の規定により制定するもの |
(2)規則 | ・地方自治法第15条の規定により制定するもの | |
(3)規程等 | ・法令の定める範囲内で、管理者及び行政機関の権限に属する事務について制定するもの | |
2 告示文 | (1)告示 | ・法令の規定に基づき決定した事項を、一般又は一部の者に公示するもの |
(2)公告 | ・告示以外で、一定の事項を特定の個人又は一般に周知させるために公示するもの | |
3 往復文 | (1)照会 | ・ある事項を問い合わせるもの |
(2)回答 | ・照会、依頼又は協議に対して応答するもの | |
(3)通知 | ・一定の事実又は意思を特定の相手方に知らせるもの | |
(4)依頼 | ・ある一定の行為の現実を特定の相手方に促すもの | |
(5)報告 | ・ある事実についてその経過又は結果等を上級の機関又は委任者に知らせるもの | |
(6)諮問 | ・一定の機関に対して意見を求めるもの | |
(7)答申 | ・諮問を受けた機関がその諮問事項について意見を述べるもの | |
(8)進達 | ・経由文書を上級行政庁に取り継ぐもの | |
(9)副申 | ・進達する文書に意見を添えるもの | |
(10)申請 | ・許可、認可、承認、補助等一定の行為を請うもの | |
(11)願 | ・一定の事項を願い出るもの | |
(12)届 | ・一定の事項を届け出るもの | |
(13)建議 | ・附属機関がその属する機関に対して自発的に意見を申し出るもの | |
(14)協議 | ・相手方の同意を求めるもの | |
(15)要請 | ・特定の事項について処置を強く求めるもの | |
(16)要望 | ・特定の事項について処置を希望するもの | |
(17)陳情 | ・公の機関に対し、特定の事項について適当な処置をするように、その実情を訴えるもの | |
(18)請求 | ・権利の目的である利益を受けるために、請求に基づく一定の法律効果の発生を求めるもの | |
(19)受領(領収) | ・相手方からある給付を受け取つたことを証するもの | |
(20)申込 | ・特定の内容をもつ取り決めをしようという意思表示をするもの | |
(21)承諾 | ・申込みに対し承認の意思表示をするもの | |
(22)催告 | ・相手方に対して一定の行為をなすべきことを催告するもの |
4 儀礼文 | (1)賞 | ・行事等において優秀な成績を修めた者を賞するもの |
(2)表彰 | ・一般に模範となるような個人、団体の行為を賞賛し、広く明らかにするもの | |
(3)感謝 | ・事務、事業に遂行するに当たり、積極的に協力又は賛助した者に対し、感謝の意を表すもの | |
(4)書簡 | ・案内状、依頼状、礼状等で儀礼的に発するもの | |
(5)あいさつ | ・式辞、祝辞、告辞、訓辞、弔辞等を式典等で読みあげるもの | |
(6)推薦 | ・特定の人又は事柄を価値あるものとして勧めるもの | |
5 契約関係文 | (1)契約 | ・申込みと承諾という二つの意思表示が合致することによつて成立するもの |
(2)仮契約 | ・議決が要件となつている契約で、後日議会の議決を経たときに正式契約する旨で仮に契約を結ぶもの | |
(3)請書 | ・契約金額が少額等で契約書の作成を省略した場合に証拠として相手方から徴するもの | |
(4)覚書 | ・特定者間において契約書に代え、権利義務関係など重要な事項を明記して交換するもの | |
(5)協定 | ・二以上の当事者が一定の合意事項について取決めをするもの | |
(6)念書 | ・義務の履行について、債務者が債権者に対し差し入れるもの | |
(7)委任状 | ・特定の者に一定の事項を委託したことを示すもの | |
(8)委嘱 | ・特定の人に一定の業務を委託するもの | |
6 事務局関係文 | (1)伺 | ・事務の処理にあたつて上司の意思決定を受けるもの |
(2)上申 | ・上司に対し意見又は事実を述べるもの | |
(3)内申 | ・主として組合の人事関係事項について上申するもの | |
(4)復命 | ・上司から命ぜられた任務の遂行の結果を報告するもの | |
(5)供覧 | ・上司の閲覧に供するもの | |
(6)回覧 | ・職員相互に見せ合うもの | |
(7)辞令 | ・職員の身分、給与、勤務等の異動について、その旨を記載して当人に交付するもの | |
(8)事務引継 | ・前任者が、その担当事務の概要、懸案事項等を後任者に引き継ぐことを表したもの | |
(9)議案 | ・会議において案件として審議するもの | |
(10)その他 | ・証明、納付、督促、その他帳簿台帳、伝票類 |
別表第2(第18条関係)
文書番号に付する記号
発送元 | 記号 | 発送元 | 記号 | 発送元 | 記号 | 発送元 | 記号 | 発送元 | 記号 |
事務局 | 筑清施第 号 | 事務局 | 筑清議第 号 | 事務局 | 筑清監第 号 | 情報公開審査会 | 筑清情審第 号 | 行政不服審査会 | 筑清行審第 号 |
別表第3(第25条関係)
文書保存年限区分表
保存年限の決め方
① 法令上の根拠(法的根拠)
② 歴史的価値の程度(記録)
③ 実務への利用程度(利用度)
④ 再度作成することができるかどうか、又その費用(再生度)
⑤ 書庫室のスペース(保存スペース)
⑥ 使用設備(機器)
等を総合的に考慮して決める。
(永久保存)
① 組合議会に関する書類(議決書、議事録等)
② 条例、規則、訓令、告示、公告
③ 進退、賞罰及び身分等の人事に関する書類並びに履歴書
④ 退職年金及び遺族年金に関する文書
⑤ 不服の申立、審査の請求、訴訟、調停及び和解に関する重要な文書
⑥ 調査及び統計で特に重要なもの
⑦ 台帳、帳簿等で特に重要なもの
⑧ 財産及び地方債に関する書類
⑨ 工事関係書類で特に重要なもの
⑩ 歳入歳出決算書
⑪ 用地買収に関する書類
⑫ 境界変更に関する書類
⑬ その他10年を超えて保存する必要のある文書
(10年保存)
① 国又は県の訓令、指令、その他重要な通知及び往復文書
② 認可、許可又は契約に関するもの
③ 台帳、帳簿等で重要なもの
④ 寄附、受納に関する重要なもの
⑤ 予算、決算及び出納に関する文書で重要なもの
⑥ 請願、陳情及び諮問に関する文書で重要なもの
⑦ 行政処分に関する文書で重要なもの
⑧ 調査及び統計で重要なもの
⑨ 工事関係書類で重要なもの
⑩ 会計関係の証拠書類
⑪ その他10年保存を必要とする文書(国庫補助事業など)
(5年保存)
① 給与の支給に関する文書
② 備品台帳
③ 調査、統計に関するもの
④ 工事関係書類
⑤ その他5年保存を必要とする文書
(3年保存)
① 軽易な諸届、往復文書等で3年又は1年以上の保存を必要とするもの
② 消耗品及び材料に関する受払簿
③ 出勤簿、出張命令簿等職員の勤務の実態を証するもの
④ 証明交付申請書等
⑤ その他3年保存を必要とする文書(単独事業など)
(1年保存)
軽易な照会往復文書、供覧文書、その他事務事業の執行に付随する文書
※ 法令等に定めがある保存年限については、それに従うものとする。