○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合公印規程

昭和56年4月28日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。

(2) 新調 公印を新たに作製することをいう。

(3) 改刻 公印の事故、摩滅その他の理由により、当該公印と同じ刻字、寸法及び形状で、これに代わる公印を作製することをいう。

(4) 廃止 廃職若しくは職名の変更又は公印の改刻等により、公印の使用を取りやめることをいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、形状、寸法、書体、ひな型、用途、公印管守者(以下「管守者」という。)及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第4条 管守者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて施錠し、所定の場所に保管しなければならない。

2 公印は、管守者の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特に管守者が必要と認めた場合は、この限りではない。

(公印の新調、改刻及び廃止の申請)

第5条 管守者は、公印を新調、改刻又は廃止する必要があると認めた場合は、公印新調(改刻、廃止)承認申請書(様式第1号)を管理者に提出し、その承認を得なければならない。

2 管守者は、公印を改刻又は廃止により不用となつた公印は封印して保管しなければならない。

(公印の刷り込み)

第6条 公印は、特に必要があるときは、これを刷り込むことができる。

2 管守者は、公印を刷り込もうとするときは、当該刷り込みについて理由を付し、管理者の承認を受けなければならない。

3 管守者は、刷り込みに使用した印影の原版を、当該公印とともに保管しなければならない。

(公印刷り込み不用分の措置)

第7条 管守者は、不用になつた印影の原版及び当該公印を刷り込んだ印刷物は、裁断又は焼却の方法に依り棄却処分しなければならない。

(公印の告示)

第8条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第9条 管守者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の名称、印影、その他必要事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第10条 管守者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月11日から適用する。

(平成19年3月1日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に収入役が在職する場合は、改正前の規程中収入役に関する規定は、なお従前の例による。

(平成19年4月2日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年5月13日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月14日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の種類及び管守者

番号

公印名

形状

寸法(ミリメートル)

書体

ひな型

用途

管守者

個数

1

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合管理者之印

正方形

29×29

隷書

画像

管理者名をもつて処理する一般公文書

事務局長

1

2

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合管理者職務代理者印

正方形

27×27

隷書

画像

管理者職務代理者名をもつて処理する一般公文書

事務局長

1

3

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合会計管理者之印

正方形

21×21

篆書

画像

会計管理者名をもつて処理する一般公文書

会計管理者

1

4

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合情報公開審査会長之印

正方形

21×21

隷書

画像

情報公開審査会長名をもつて処理する一般公文書

事務局長

1

5

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合情報公開審査会長職務代理者印

正方形

21×21

隷書

画像

情報公開審査会長職務代理者名をもつて処理する一般公文書

事務局長

1

6

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合行政不服審査会長之印

正方形

21×21

隷書

画像

行政不服審査会長名をもつて処理する一般公文書

事務局長

1

7

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合行政不服審査会長職務代理者印

正方形

21×21

隷書

画像

行政不服審査会長職務代理者名をもつて処理する一般公文書

事務局長

1

8

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合事務局長之印

正方形

21×21

隷書

画像

事務局長名をもつて処理する一般公文書

事務局長

1

画像

画像

画像

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合公印規程

昭和56年4月28日 規程第1号

(令和3年5月14日施行)