○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合情報公開条例

平成19年2月20日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第19条)

第3章 審査請求(第20条―第24条)

第4章 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合情報公開審査会(第25条―第36条)

第5章 情報公開の総合的な推進(第37条―第39条)

第6章 雑則(第40条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのつとり、公文書の開示を請求する住民の権利及び情報公開の総合的な推進に関して必要な事項を定め、住民の知る権利を制度的に保障することにより、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合(以下「組合」という。)の保有する情報の一層の公開を図るとともに、住民参加の行政を一層推進し、もつて組合の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、住民の監視及び参加の下にある公正で民主的な組合運営の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の開示を求める住民の権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより、公文書の開示を請求する権利を行使しようとするものは、当該権利の行使が濫用とならないよう努めなければならない。

2 この条例の定めるところにより、公文書の開示を受けたものは、これによつて得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、その情報を濫用し、第三者の権利を侵害してはならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権者)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をするものの氏名(法人その他の団体にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所(法人にあつては事務所又は事業所の所在地、その他の団体にあつては団体の所在地)

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求したもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があつたときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)若しくは筑紫野・小郡・基山清掃施設組合議会会議規則(昭和56年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合議会規則第1号)の規定若しくは実施機関が法律上従う義務を負う国等の機関の指示により、公にすることができない情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、身体、健康、生活若しくは財産又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあつては、当該部分を除く。)

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活若しくは財産又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(4) 組合の機関及び国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であつて、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 組合の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であつて、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(6) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であつて、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活若しくは財産又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(7) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他住民生活の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(8) 公にすることにより、社会的差別につながるおそれがある情報

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号の情報を除く。)が記録されている場合であつても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨並びに開示を実施する日時及び場所その他規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、開示請求に係る公文書を保有していないことを理由として前項の決定及び通知をしたときは、開示請求者の求めに応じて、当該開示請求の趣旨に沿う内容の情報を提供するよう努めなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があつた日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求があつた日の翌日から起算して30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があつた日の翌日から起算して30日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(理由の提示等)

第14条 実施機関は、第11条第1項又は第2項の規定により開示請求に係る公文書の一部又は全部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する事由が、当該書面の記載自体から理解されることができるものでなければならない。

2 前項の場合において、実施機関は、開示請求に係る公文書が当該公文書の一部又は全部を開示しない旨の決定の日から1年以内にその一部又は全部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を開示請求者に通知するものとする。

(事案の移送)

第15条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送した実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第16条 開示請求に係る公文書に組合、国等及び開示請求者以外のもの(以下この条、第22条及び第23条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たつて、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であつて、当該情報が第7条第2号イ同条第3号ただし書又は同条第6号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第17条 公文書の開示は、閲覧、視聴又は写しの交付のうち、文書、図画、写真及びフィルムについてはその種別に応じて、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して、それぞれ規則で定める方法により行う。

2 前項の閲覧又は視聴の方法による公文書の開示にあつては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書の写しにより、これを行うことができる。

3 実施機関は、公文書の開示の実施に当たつては、開示請求者の求めに応じて、当該公文書の内容の理解に資する情報その他当該開示請求の趣旨に沿う内容の情報を提供するよう努めなければならない。

(手数料及び費用負担)

第18条 この条例に基づく公文書の開示については、手数料を徴収しない。

2 前条第1項の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(法令又は他の条例等との調整)

第19条 法令又は他の条例等に、公文書を閲覧し、縦覧し、若しくは視聴し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる旨の規定がある場合における当該公文書の開示については、当該法令又は他の条例等の規定によるものとする。

第3章 審査請求

(審査請求)

第20条 開示決定等又は開示請求に係る実施機関の不作為について不服があるものは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第21条 前条の規定による審査請求があつたときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が明らかに不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第23条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(3) 開示請求に係る実施機関の不作為について審査請求があつたとき。

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、当該諮問に対する筑紫野・小郡・基山清掃施設組合情報公開審査会の答申を受けたときは、これを尊重して、当該答申があつた日の翌日から起算して14日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

3 実施機関は、開示請求に係る実施機関の不作為について審査請求があつたときは、直ちに、当該開示請求に係る開示決定等をしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第22条 諮問実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問した旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 開示請求者(開示請求者が、審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が、審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第23条 第16条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が、当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(審査会への報告)

第24条 諮問実施機関は、第21条第2項の規定により裁決をしたときは、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合情報公開審査会に対し、当該裁決に係る書面の写しを送付し、報告しなければならない。

第4章 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合情報公開審査会

(設置等)

第25条 この条例の適正な運用を図るため、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 第21条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議し、答申すること。

(2) 情報公開制度の運営に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、及び建議すること。

3 審査会は、前項の事務を行うほか、情報公開制度の運営に関する事項について、実施機関に対し、報告を求め、及び意見を述べることができる。

(組織及び委員)

第26条 審査会は、委員5人以内をもつて組織する。

2 委員は、住民及び地方自治に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱し、委嘱後の直近の議会に報告する。

3 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第27条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第28条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(答申)

第29条 審査会は、特別な事情がある場合を除き、第21条第1項の規定により諮問された日の翌日から起算して60日以内に当該諮問に対する答申をしなければならない。

(審査会の調査権限)

第30条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第31条 審査会は、審査請求人等から申立てがあつたときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第32条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出意見書等の閲覧等)

第33条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項に規定する閲覧又は写しの交付について、これを実施する日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第34条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第35条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第36条 この章に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。

第5章 情報公開の総合的な推進

(組合の責務)

第37条 組合は、第2章に定める公文書の開示のほか、その保有する情報の公表及び提供に関する施策の拡充を図り、住民が組合の諸活動に関する正確で分かりやすい情報を迅速かつ容易に得ることができるよう、情報公開の総合的な推進に努めなければならない。

(情報公表施策)

第38条 実施機関は、法令等の規定により義務づけられた情報の公表に関する制度において、情報の内容の充実及び公表の方法の整備を図るよう努めるものとする。

2 実施機関は、次に掲げる情報で当該実施機関が保有するものを公表するものとする。ただし、当該情報が不開示情報(公益上特に開示する必要があると認められるものを除く。)に該当するときは、この限りでない。

(1) 組合の基本構想、総合計画その他各行政分野における政策の基本的な方針又は計画

(2) 組合が行う主要な事務又は事業の実施状況に関する情報

(3) 実施機関が同一の公文書につき複数回開示請求を受けてその都度開示したものであつて、住民の利便又は行政運営の効率化に資すると認められるもの

3 前項の規定による公表の方法は、実施機関が定める。

(情報提供施策)

第39条 実施機関は、その有する広報手段を充実させ、及び広報媒体を積極的に活用するとともに、住民の福祉の増進に資する情報その他組合の諸活動を住民に説明する組合の責務を全うするために必要な情報を住民へ提供するよう努めるものとする。

第6章 雑則

(公文書の管理)

第40条 実施機関は、この条例の適切かつ円滑な運用に資するため、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関し必要な事項を規則その他の規程で定め、これに基づき公文書を適正に管理しなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する規則その他の規程を定めたときは、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(公文書の検索資料の作成等)

第41条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(運用状況の公表)

第42条 管理者は、毎年1回、この条例の運用状況について、議会に報告するとともに、規則で定めるところにより一般に公表するものとする。

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 実施機関のうち、管理者、監査委員、議会に関しては、この条例中公文書の開示に関する規定は、管理者等が保有する公文書のうち、平成13年4月1日以後に管理者等の職員が作成し、又は取得したものについて適用する。

(適用日前公文書の開示)

3 前項の規定にかかわらず、管理者等に関する適用日前、若しくは議会に関する適用日前に職員が作成し、又は取得した公文書のうち、開示のための整理が終わつたものとして、実施機関が指定した公文書については、その指定した日からこの条例のうち公文書の開示に関する規定を適用する。

(適用日前公文書の任意的な開示)

4 実施機関は、管理者等に関する適用日前、及び議会に関する適用日前の公文書(前項の規定による指定がなされたものを除く。)について、公文書の開示の申出があつた場合においては、これに応じるよう努めるものとする。

(経過措置)

5 この条例の施行の際現にされている改正前の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合情報公開条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定による情報の公開の請求は、この条例第6条第1項の規定による開示請求とみなす。

6 この条例の施行の際現にされている旧条例第15条第1項に規定する行政不服審査法の規定による異議申立ては、この条例第20条の不服申立てとみなす。

7 前2項に規定するもののほか、施行日前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合には、当該相当する規定によりしたものとみなす。

8 旧条例第18条第1項の規定により置かれた筑紫野・小郡・基山清掃施設組合情報公開審査会は、施行日において、この条例第25条第1項の規定により置かれた審査会となり、同一性をもつて存続するものとする。

(平成27年3月26日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであつて、この条例の施行日前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合情報公開条例

平成19年2月20日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 情報公開
沿革情報
平成19年2月20日 条例第1号
平成27年3月26日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第1号