○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員定数条例
昭和56年5月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、管理者の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
管理者の事務部局の職員 6人
2 休職者は、これを定数外とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年2月26日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月27日条例第6号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月21日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月20日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。