○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員定数条例

昭和56年5月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、管理者の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

管理者の事務部局の職員 6人

2 休職者は、これを定数外とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月26日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年12月27日条例第6号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成10年12月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月20日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員定数条例

昭和56年5月1日 条例第8号

(平成20年3月27日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
昭和56年5月1日 条例第8号
昭和60年2月26日 条例第1号
平成元年12月27日 条例第6号
平成10年12月21日 条例第4号
平成19年2月20日 条例第2号
平成20年3月27日 条例第2号