○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和56年5月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づく職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに法第28条の2第1項の規定による降給について必要な事項を定めるものとする。

(降給の種類)

第1条の2 降給の種類は、法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合において、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)することをいう。)とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 管理者は、法第28条第1項第1号若しくは第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、それぞれ勤務成績若しくはその職の適格性を評定するに足ると認められる客観的資料をととのえて置かなければならない。

2 管理者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、辞令を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について管理者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年をこえない範囲内において、これを更新することができる。

3 管理者は、第1項又は前項の規定による休職の期間中であつてもその事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年をこえない範囲内」とあるのは、「管理者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しない。

2 休職者には、別に条例で定めるところにより、これに給与を支給することができる。

(失職の例外)

第5条 管理者は、法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち刑の執行を猶予された者について、その刑にかかる罪が交通事故又は公務若しくは公務に準ずるものにかかわる事故によるものであり、かつ、過失による場合は、情状によりその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の給与に関する条例(昭和56年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第14号)附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第1条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「及び筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の給与に関する条例(昭和56年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第14号)附則第6項の規定による降給とする」とする。

(令和元年12月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和56年5月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)