○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和56年5月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告処分は、管理者が当該職員に、その責任を確認させてその将来を戒める旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

2 減給、停職又は懲戒処分としての免職処分は、管理者が当該職員に辞令を交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6ケ月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員については、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第3号)第17条第1項から第3項に規定する報酬の額から筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の給与に関する条例(昭和56年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第14号)第13条第2項に規定する地域手当に相当する額を除いた額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6ケ月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年2月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年2月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和56年5月1日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和56年5月1日 条例第10号
平成12年2月25日 条例第1号
平成14年2月22日 条例第1号
令和元年12月24日 条例第4号
令和5年3月29日 条例第2号