○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員懲戒審査委員会規則

平成18年1月27日

規則第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づく懲戒処分の実施についての公平適正を期すため、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、職員の懲戒事案について法第29条第1項各号に掲げる場合に該当するか否か、処分の種類及び程度並びにその他懲戒事案に関する事項を審議し答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、組合を組織する団体の副市町長の職にあるもので構成するものとする。

2 委員長には幹事会幹事長、副委員長には幹事会年長者の副市町長を充てる。

3 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のとき、又は欠けたとき、その職務を代理する。

(委員会の運営)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席をもつて成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、審議のため必要があるときは、関係職員その他の関係者を委員会に出席させて、意見、事情の説明及び必要な資料の提出をさせることができる。

5 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参与することができない。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、事務局において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員懲戒審査委員会規則

平成18年1月27日 規則第1号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年1月27日 規則第1号
平成19年3月1日 規則第3号