○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和56年5月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、管理者又は管理者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、管理者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。