○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成8年2月16日

規則第1号

第1章 総則

第2章 正規の勤務時間等

第2条 削除

(勤務時間の割振り)

第3条 条例第3条第2項本文に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までとする。

2 管理者は、勤務の特殊性により、前項に規定する勤務時間の割振りにより難いときは、条例第2条第1項に規定する勤務時間の範囲内において、定期的又は随時に当該勤務時間の割振りを変更することができる。

(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 管理者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 管理者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第4条の2 前条の規定は、育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)には適用しない。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日の属する当該週とする。

2 前項により振り替えることが困難である場合は、条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とすることができる。

3 管理者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項第4条及び第5条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 管理者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項及び第2項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第6条 第3条第1項に定める時間帯において、条例第6条に規定する休憩時間は、午後零時15分から午後1時までとする。

2 管理者は、職務の特殊性その他の事由により前項の規定によりがたいときは、休憩時間について別に定めることができる。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

第7条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第8条 管理者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

第9条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う施設、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び施設の監視を目的とする勤務とする。

2 管理者は、休日又は組合の行事が行われる日で管理者が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第10条 削除

第11条 管理者は、職員に第9条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずることができる限度時間等)

第12条 管理者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 管理者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、限度時間を超えない時間内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

3 前項の限度時間は、1か月(月の初日から末日までをいう。以下この条において同じ。)について45時間及び1年(4月1日から翌年3月31日までをいう。)について360時間とする。

4 前項の規定にかかわらず、通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時又は緊急に限度時間を超えて勤務することを命ずることができる場合として管理者が別に定める場合に限り、限度時間を、1か月について100時間未満及び1年について720時間を超えない範囲で延長できることとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 時間外勤務の時間が1か月において45時間を超える月数が、1年において6か月を超えないこと。

(2) 2か月、3か月、4か月、5か月及び6か月のそれぞれの期間において、1か月当たりの時間外勤務の時間の平均が80時間を超えないこと。

5 管理者は、大規模な災害への対応その他避けることのできない事由への対応をするため公務の運営上真にやむを得ない場合には、職員に、前2項に定める限度時間又は月数を超えて勤務することを命ずることができる。この場合において、管理者は、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、時間外勤務を命じた事由、時間及び職員数その他必要な事項を別に定めるところにより、時間外勤務を命ずることが公務の運営上真にやむを得なかつたのか事後的に検証を行うものとする。

6 管理者は、限度時間を超えて勤務することを命じられた職員に対し、その健康を確保するための適切な措置を講じなければならない。

7 管理者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第12条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、第9条第1項に規定する勤務を命じようとする時間帯に、育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合とする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の手続等)

第13条 条例第8条の2のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の2第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子(条例第8条の2第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第15条を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 出産の予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が適当でないと認める者でないこと。

第14条 条例第8条の2第1項の規定による請求は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があつた場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 管理者は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第15条 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第13条第2項に定める者に該当することとなつた場合

(6) 第1号第2号又は第4号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなつた場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の手続等)

第16条 条例第8条の2第2項の規定による請求は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。

2 条例第8条の2第2項の規定による請求があつた場合においては、管理者は、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 管理者は、条例第8条の2第2項の規定による請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、同項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までのいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 管理者は、条例第8条の2第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第17条 条例第8条の2第2項の規定による請求がされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第13条第2項に定める者に該当することとなつた場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の手続等)

第17条の2 第13条から前条まで(第15条第1項第3号から第6号まで、前条第1項第3号及び第4号並びに同条第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、条例第8条の2第4項の規定により条例第8条の2第1項から第3項までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、第15条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号及び第17条第1項第2号中「子が離婚又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第17条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第17条の3 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の給与に関する条例(昭和56年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第14号。以下「給与条例」という。)第17条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 管理者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第18条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第17条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあつては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 管理者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、管理者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 管理者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

第3章 休日の代休日

(代休日の指定)

第18条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、別に定める。

第4章 休暇

(年次有給休暇の日数)

第19条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第19条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となつたもの(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となつた者で、引き続き新たに職員となつたもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となつた日において新たに職員となつたものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)である場合にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、管理者がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であつた者であつて引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となつたものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあつては、20日)を加えて得た日数から、職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、管理者が別に定める日数とする。

6 前条第2項の規定は、第1項第2号及び第4項の定年前再任用短時間勤務職員に係る年次有給休暇の日数の計算に準用する。

(年次有給休暇の繰越し)

第20条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、各暦年末において、当該年に使用できる年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあつては当該残日数、20日を超える職員にあつては20日とする。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等に係る条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が、当該一の年に新たに付与された日数を超えない職員にあつては当該残日数(その者の勤務日における最も長い勤務時間(以下この項において「最長勤務時間」という。)の時間数の2分の1以下の端数があるときはこれを切り捨て、その者の最長勤務時間の時間数の2分の1を超える端数があるときはこれを切り上げた日数)、当該一の年に新たに付与された日数を超える職員にあつては当該付与された日数とする。

(年次有給休暇の単位等)

第21条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあつては、1日又は1時間)とする。この場合において、半日単位の年次有給休暇は、午前(午前8時30分から午後零時15分まで)、午後(午後1時から午後5時まで)に区分する。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 半日単位により与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、2回をもつて1日とし、端数(1回)はこれを1日とする。

4 1時間単位により与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、8時間をもつて1日とし、8時間未満の端数は、4時間未満は切捨て、4時間以上は1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が7時間45分に満たない職員にあつては、当該職員の勤務日ごとの勤務時間の時間数をもつて1日とし、1日に満たない端数の時間は、当該職員の勤務日ごとの勤務時間の時間数の2分の1未満は切り捨て、2分の1以上は1日とする。

5 前項ただし書の場合において、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なるときは、最も長い勤務時間の時間数をもつて1日とする。

6 前2項の日数換算は、月別には行わず、年(暦年)末又は1週間ごとの勤務日の日数若しくは勤務日ごとの勤務時間の時間数が変更されるときにおいて一括して行うものとする。

(病気休暇)

第22条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とし、別表第2に定めるところにより管理者の承認を得て病気休暇を受けることができる。

2 前条第4項から第6項までの規定は、1時間単位で与えられた病気休暇を日に換算する場合に準用する。

(特別休暇)

第23条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第3に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(介護休暇)

第24条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第4において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入し、管理者に対し行わなければならない。

4 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入し、管理者に対して申し出なければならない。

6 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合は、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第27条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、1月に満たない期間は、30日をもつて1月とする。

第24条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第24条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第25条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、別表第3第6項の休暇とする。

第26条 管理者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第28条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表第4に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第27条 管理者は、介護休暇及び介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第28条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇等届承認簿に記入して管理者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 別表第3第6項の請求は、あらかじめ休暇等届承認簿に記入して管理者に対し行わなければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第29条 介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇及び介護時間申請書に記入して管理者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の管理者が定める場合は、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第30条 第28条第1項又は前条第1項の請求があつた場合においては、管理者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行つた職員に対して、当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があつた場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があつた日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 管理者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇申請書等)

第31条 深夜勤務制限請求書、時間外勤務制限請求書、介護休暇申請書、休暇等届承認簿に関し必要な事項は、別に定める。

(報告)

第32条 管理者は、必要があると認めるときは、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他の事項)

第33条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(関係規則等の廃止)

2 次に掲げる規則及び要領は、廃止する。

(1) 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の勤務時間等に関する規則(平成元年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合規則第4号)

(2) 休暇取扱要領(昭和59年9月1日)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に休暇取扱要領に基づく年次休暇の日数については、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条及び第15条の規定に基づく年次休暇の日数とみなす。

(平成13年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年8月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合勤務時間、休暇等の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年6月2日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年2月7日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第19条の2関係)

年次有給休暇

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第22条関係)

病気休暇

原因

期間

負傷又は疾病

(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

(1) 医師の証明等に基づき最小限度必要と認める日又は時間

(2) 労働安全衛生法第68条(昭和47年法律第57号)の規定により就業を禁止した期間

(注) (1)(2)の場合であつて、公務によらない結核性疾患にあつては1年を、任命権者が特に必要と認める疾患にあつては180日を、その他の私傷病にあつては90日を、それぞれ超えて引き続き勤務しないときは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)附則第6項の規定の例により給料を半減する。

備考

1 引き続き6日を超える病気休暇の承認を求める場合は、医師の診断書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書類を提出するものとする。ただし、承認のため必要があると認める場合は、引き続き6日を超えない休暇の請求についても、医師の診断書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書類の提出を求めることができる。

2 この表の一定の日数又は期間中には、週休日、休日及び他の事由に基づく休暇の日を含むものとする。ただし、出勤簿の取扱いについては、週休日及び休日等は病気休暇としない。

3 病気休暇の期間(週休日及び休日等を除く。)中に、他の事由に基づく休暇が承認された場合には、その承認された休暇の出勤簿の取扱いは、病気休暇として処理する。

4 病気(公務による負傷又は疾病の場合を含む。)のため療養又は休養を要する期間が結核性疾患にあつては1年、その他の疾患にあつては90日(管理者が特に必要と認める疾患については180日)を超えるときは、その超える期間については原則として休職とする。

5 前項の期間については、同一疾患の場合に限り、初めの病気休暇が終了した日(同一疾患により休職を受けていた場合にあつては当該休職が終了した日)の翌日から起算して1年以内に始まる当該同一疾患による病気休暇の期間は、それぞれの期間を引き続いた期間として、算定するものとする。ただし、特定の疾患(人工腎臓による血液透析を要する疾患)については、この限りでない。

6 結核性疾患による病気休暇の取扱いについては、この規則によるほか、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員結核療養休暇等の取扱いに関する規程(昭和59年9月1日規程第1号)の定めるところによる。

別表第3(第23条、第25条、第26条、第28条関係)

特別休暇

原因

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭

その都度必要と認める期間

3 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等

その都度必要と認める期間

4 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

結婚の日前5日から当該結婚の日後6月を経過する日までの間の5日の範囲内の期間又は連続する7日の範囲内の期間

5 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の不妊治療に係るものである場合にあつては10日)の範囲内の期間

6 職員の分べん

(1)労働基準法第65条第1項の規定により職員が請求した期間(産前)

(2)労働基準法第65条第2項の規定により就業させてはならない期間。ただし、同項ただし書の規定により職員が請求した期間を除く。(産後)

(3)職員の健康状態により本人から願出た場合は、分べんの時期いかんにかかわらず、産前産後の各休暇期間を通算することができる。

7 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回、1回30分(労働基準法第67条第1項)又は1日1回、1回60分(男子職員にあつては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この項において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回、1回30分又は1日1回、1回60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

8 生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の休暇

労働基準法第68条の規定により女子職員が請求した期間。ただし、2日を超えるときは、その超える期間については、「病気休暇(負傷又は疾病)(1)」として取り扱う。

9 職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては14週間)前の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間において3日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあつては、24時間)の範囲内の期間

10 職員の妻が出産する場合であつて、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内において5日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあつては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間

11 義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るためにその子の世話を行うことをいう。)又はその子が在籍する学校等が実施する行事で管理者が定めるものへの参加のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する義務教育終了前の子が2人以上の場合にあつては10日、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあつては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間

12 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては10日、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあつては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間

13 忌引

別表第4に定める期間内において必要と認める期間

14 父母の祭日

慣習上最小限度必要と認める期間

15 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のための休暇

1の年の7月から9月までの期間内における、週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて6日

16 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は損壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

17 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による不可抗力の場合

その都度必要と認める期間

18 地震、水害、火災その他非常災害による交通遮断

その都度必要と認める期間

19 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離

その都度必要と認める期間

20 組合の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

その都度必要と認める期間

21 地方公務員法第39条の規定によりあらかじめ計画された能率増進計画の実施(通信教育による面接授業を含む。)

計画の実施に伴い必要と認める期間

22 妊娠障害休暇

妊娠中又は出産後1年以内において14日

23 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合(被災者、障害者等を直接支援する活動を対象とし、専ら親族に対する支援となる活動を除く。)

1の年において5日

備考

1 この表及び別表第4中一定の日数又は期間で示されているものは、その日数又は期間中には週休日、休日又は代休日を含むものとする。ただし、出勤簿の取扱いについては、週休日、休日又は代休日は特別休暇としない。

2 この表及び別表第4に掲げる日数の取扱いについては、1日の正規の勤務時間の一部について特別休暇を与えられた場合は、1日とする。

3 この表における第5項及び第9項から第12項までについての休暇の単位は、1日又は1時間(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあつては、1時間)とする。

4 この表における第12項の休暇の承認を求めるに当たつては、当該休暇に係る要介護者の氏名、職員との続柄、職員との同居又は別居の別その他の要介護者に関する事項及び要介護者の状態を明らかにする書類を提出するものとする。

別表第4(第26条関係)

忌引

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成8年2月16日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成8年2月16日 規則第1号
平成13年1月24日 規則第1号
平成14年8月30日 規則第6号
平成18年8月1日 規則第4号
平成19年1月22日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第4号
平成22年6月2日 規則第6号
平成25年2月7日 規則第1号
令和2年3月27日 規則第1号
令和4年3月24日 規則第2号
令和5年3月30日 規則第5号
令和5年3月30日 規則第7号