○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員結核療養休暇等の取扱に関する規程
昭和59年9月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 職員の結核性疾病の場合における休暇等の取扱に関しては、この規程の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規程は、一般職に属する職員に適用し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3に規定する臨時的任用職員又は非常勤の職員には、適用しない。
(休暇の期間)
第3条 休暇の期間は、1年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、管理者が定める。
2 前項の規定により定めた休暇の期間が、1年に満たない場合には、その休暇を発行した日から1年をこえない範囲内において、これを更新することができる。
(休暇の手続)
第4条 職員が、休暇の命令をうけようとするとき(休暇を更新しようとするときを含む。)は、結核療養休暇(更新)願(様式第1号)に医師の診断書をそえ、管理者に提出しなければならない。
(療養専念の義務)
第5条 休暇を命ぜられた職員は、療養に専念しなければならない。
(休暇中の報告)
第6条 休暇中の職員が、病症その他療養上重要な事項に関し変動があつたときは、当該職員又は事務局長は、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。
(命令による休暇又は出務)
第8条 管理者は、職員が結核性疾病のため療養に専念することを必要とし、又はその快復により療養に専念することを要しないと認めるときは、当該職員につき健康診断を行わせ休暇又は出務を命令することができる。
(休暇期間満了後の身分取扱)
第9条 管理者は、職員が1年の休暇を満了し、なお、疾病が快復に至らないときは、その満了の日の翌日において当該職員を休職することができる。
附則
この規程は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。