○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員被服貸与規程

昭和58年11月16日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員(以下「職員」という。)の職務執行の利便を図るため、被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規程において「職員」とは、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合に勤務する一般職に属する職員とする。

2 前項に定める者のほか、管理者は、職員を指定することができる。

(貸与被服の種類及び期間)

第3条 貸与する被服の種類及び貸与期間は、別表に定めるところによる。ただし、貸与期間が実情にそわない場合においては、これを伸縮することができる。

(被服の着用)

第4条 被服の貸与を受けた職員は、職務従事中貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を着用しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(着用期間)

第5条 貸与被服に夏服と冬服の区別がある場合は、その着用期間は原則として次のとおりとする。

夏服 6月1日から9月30日まで

冬服 10月1日から5月31日まで

(貸与被服の取扱い)

第6条 職員は、貸与被服を愛護し、かつ有効に使用するよう努め、貸与被服を破損し、又は汚損したときはこれを補修し、又は洗濯しなければならない。

(貸与被服の破損、紛失等の場合の措置)

第7条 職員は、貸与被服が貸与期間内に破損等により使用に耐えなくなつたとき又は紛失したときは、直ちに局長に報告しなければならない。

2 局長は、前項の届出があつた場合においてやむを得ない事情があると認めたときは、再貸与することができる。

(貸与期間の延長)

第8条 職員が休職又は長期休暇等により長期間職務に従事しないときは、その実情に応じ貸与被服の貸与期間を延長することができる。

(貸与被服の返納等)

第9条 職員が退職、異動等により被服の貸与を要しないことになつたときは、直ちに返納しなければならない。ただし、貸与期間を経過した場合はこの限りでない。

(貸与台帳の整備)

第10条 局長は、被服貸与台帳(別記様式)に必要事項を記載し、常に貸与被服の貸与状況を明らかにしておかなければならない。

この規程は、昭和58年11月16日から施行する。

別表

番号

貸与該当職員

貸与被服

種別

貸与期間

備考

1

職場において通常事務等を行う職員

一般事務服(上)

男子夏服

3年

 

男子冬服

4年

女子夏服

3年

 

女子冬服

4年

2

男子職員

作業服(上・下)

夏作業服

3年

 

冬作業服

4年

安全靴

併用

2年

 

ゴム長靴

併用

2年

 

防寒服

併用

4年

 

雨ガッパ

併用

2年

 

帽子

併用

3年

 

画像

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員被服貸与規程

昭和58年11月16日 規程第1号

(昭和58年11月16日施行)