○筑紫公平委員会設置規約

昭和39年4月1日

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、別表に掲げる市及び一部事務組合(以下「関係市等」という。)は、共同して公平委員会を設置する。

(名称)

第2条 この公平委員会は、筑紫公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(委員)

第3条 公平委員会の委員は、関係市等の長が協議により定めた候補者についてそれぞれの関係市等の長が当該市又は一部事務組合の議会の同意を得たのち、筑紫自治振興組合長(以下「組合長」という。)が選任する。

2 公平委員会の委員は非常勤とする。

3 委員の報酬及び費用の弁償の額並びにその支給の方法その他委員の身分取扱については、筑紫公平委員会委員の給与及び身分に関する条例(昭和40年条例第7号)の定めるところによる。

(事務所及び事務職員)

第4条 公平委員会の事務所は、春日市春日公園5丁目14番1筑紫自治会館内に置く。

2 公平委員会の事務職員の定数は、1人とする。

(費用)

第5条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての費用は、各関係市等の職員の数に比例して当該関係市等が負担する。

2 前項の職員数は、関係市等の長が協議して定める日現在の職員定数とする。

(その他必要な事項)

第6条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、関係市等の長が協議して定める。

(平成11年3月26日規約第1号)

この規約は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年2月24日)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日)

この規約は、告示の日から施行し、改正後の筑紫公平委員会設置規約の規定は、平成17年3月22日から適用する。

(平成18年6月30日)

この規約は、告示の日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規約は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第1条関係)

一部事務組合

春日市

筑紫自治振興組合

大野城市

春日・大野城・那珂川消防組合

筑紫野市

筑紫野太宰府消防組合

太宰府市

大野城太宰府環境施設組合

那珂川市

春日大野城衛生施設組合

 

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合

 

筑慈苑施設組合

 

福岡都市圏南部環境事業組合

筑紫公平委員会設置規約

昭和39年4月1日 種別なし

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和39年4月1日 種別なし
平成11年3月26日 規約第1号
平成16年2月24日 種別なし
平成17年3月1日 種別なし
平成18年6月30日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし