○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合議会議員の議員報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例
昭和56年5月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 組合議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び旅費並びに費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員の議員報酬)
第2条 議員の議員報酬は、別表第1に掲げる額とする。
2 前項の議員報酬は、就職の月又は退職の月に1月未満の端数があるときは、日額計算によつて支給する。
(議員の旅費)
第3条 議員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
(議員の費用弁償)
第4条 議員が招集に応じて会議に出席したときにおける日当は、別表第3に掲げる額とする。
(旅費及び費用弁償の支給方法)
第5条 議員の旅費及び費用弁償の路程の計算、支給手続きその他の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。
(規則への委任)
第6条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月11日から適用する。
附則(平成元年3月31日条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月22日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月2日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成4年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成6年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年2月21日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月22日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合議会議員の議員報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成30年12月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合議会議員の議員報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合特別職の職員の報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員等の旅費に関する条例の規定は、平成30年10月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 議長 | 副議長 | 議員 |
議員報酬年額 | 165,000円 | 154,000円 | 143,000円 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 旅費 | |||||
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | |
議長 副議長 議員 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 宿泊を伴わないもの 1,500円 (小郡市、基山町、大野城市、春日市、那珂川市及び太宰府市の場合を除く。) 宿泊を伴うもの 2,200円 | 12,000円 |
別表第3
日当(1日につき) | 2,100円 |