○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合特別職の職員の報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例
昭和56年5月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 組合の特別職の職員の報酬及び旅費並びに費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(範囲)
第2条 この条例において特別職の職員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 管理者及び副管理者
(2) 監査委員
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3に規定する附属機関の委員その他の構成員
2 前項の報酬は、就職の月又は退職の月に1月未満の端数があるときは、日割計算によつて支給する。
(特別職の職員の旅費)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
(旅費及び費用弁償の支給方法)
第6条 特別職の職員の旅費及び費用弁償の路程の計算、支給手続きその他の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。
(規則への委任)
第7条 この条例の実施について、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月11日から適用する。
附則(昭和63年12月24日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表第2表及び第3表のその他の委員については、昭和64年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月22日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月2日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成4年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年2月23日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成6年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年2月21日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月22日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に収入役が在職する場合は、改正前の条例中収入役に関する規定は、なお従前の例による。
附則(平成20年6月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであつて、この条例の施行日前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年12月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合議会議員の議員報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合特別職の職員の報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員等の旅費に関する条例の規定は、平成30年10月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 管理者 | 副管理者 | 監査委員 | 附属機関の委員(クリーンヒル宝満環境保全連絡協議会委員を除く。) | クリーンヒル宝満環境保全連絡協議会委員 | |
議員選出 | 識見を有する者 | |||||
報酬年額 | 176,000円 | 165,000円 | 55,000円 | 143,000円 |
| 30,000円 |
報酬日額 |
|
|
|
| 5,500円 |
|
別表第2(第4条関係)
区分 | 旅費 | |||||
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | |
管理者 副管理者 監査委員 附属機関の委員 その他の構成員 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 宿泊を伴わないもの 1,500円 (小郡市、基山町、大野城市、春日市、那珂川市及び太宰府市の場合を除く。) 宿泊を伴うもの 2,200円 | 12,000円 |
別表第3
日当(1日につき) | 2,100円 |