○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成4年2月28日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、筑紫野、小郡、基山清掃施設組合職員の給与に関する条例(昭和56年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準を定めることを目的とする。
(1) 職員 条例第6条に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けるものをいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 管理者が行う採用試験又は管理者がこれに準ずると認める試験をいう。
(職務給加算措置)
第3条 条例第22条第5項及び第23条第3項に規定する割合は、8級、7級及び6級の職にあつては100分の15、5級及び4級の職にあつては100分の10、3級の職にあつては100分の5とする。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、学歴免許等資格区分表(人事院規則に定める学歴免許等資格区分表を準用する。以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の調整)
第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数調整表(人事院規則に定める修学年数調整表を準用する。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。
(新たに職員となつた者の職務の級)
第8条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 給料表の職務の級4級以上にあつては、あらかじめ管理者の承認を得ること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(新たに職員となつた者の号給)
第9条 新たに職員となつた者の号給は前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第4に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは、当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第15条第1項又は第16条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第10条 初任給基準表は、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第11条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同欄の号給とする。
(経験年数を有する者の号給)
第12条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第8条の規定による号給(前条の規定による号給を含む。この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者が定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者 その試験に合格した時以後経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、その区分に属する学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 前号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第13条 前二条の規定による号給がその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。
(昇格)
第14条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第8条第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ管理者の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については、行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ管理者の承認を得たものについてはこの限りでない。
(昇格の場合の号給)
第15条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。ただし、あらかじめ管理者の承認を得たものについては、この限りでない。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前二項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第16条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前二項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 SS
(2) 勤務成績が特に良好である職員 S
(3) 勤務成績が良好である職員 A
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 B
(5) 勤務成績が良好でない職員 C
ア 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第1号)第11条に規定する休暇のうち、年次有給休暇、病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による病気休暇に限る。)及び特別休暇
イ 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和56年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第12号)の規定により職務に専念する義務を免除された場合
ウ 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による休職
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に貢献精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(4) 退職の勧奨により退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第21条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、条例第8条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号給の調整)
第23条 休職にされ若しくは専従許可を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第24条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て前条の規定に準じてその者の給料月額を調整することができる。
(給料の訂正)
第25条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときはその訂正を将来に向かつて行うことができる。
(準用)
第26条 この規則の運用及びこの規則に定めのない事項のうち管理者が認めるものについては、人事院規則(通達を含む。)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は平成6年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月15日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月3日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定については、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月29日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(改正条例第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第14条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の1下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第15条又は第16条の規定を適用する。
(平成19年4月1日における職員の昇給の号給数等)
5 平成19年4月1日において、職員を給与条例第8条第3項の規定による昇給(新規則第20条又は第21条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数は(同項において「基準号給数」という。)に、切替日(切替日後に新たに採用された職員又は切替日後に同規則第16条第3項の規定により号給を決定された職員にあつては、新たに職員になつた日又は号給を決定された日)から平成19年3月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項において号給数が0となる職員
(2) 次項第3項に掲げる職員(給与条例第8条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 職員の基準号給数は、新規則第17条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が、次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第8条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
7 管理者の定める事由以外の事由によつて切替日から平成19年3月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた職員であつては、新たに職員となつた日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他管理者の定める職員については、前項第3項に掲げる職員に該当するものとみなして、前二項の規定を適用する。
8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年4月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数に減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(改正条例附則第7項の規則で定める職員)
9 改正条例附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員
(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に休職等期間がある職員であつて、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 切替日以降に再任用職員異動した職員
(5) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給をされた職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(改正条例附則第8項の規定による給料の支給)
10 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなつた職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であつて、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(1) 初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があつたものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あつた場合にあつては、切替日の前日にそれらの異動が順次あつたものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 基準級より下位の職務の級に降格した場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあつては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級)に降格したものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回した場合にあつては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の第16条の規定により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 再任用職員異動した場合 改正条例による改正前の給与条例別表第1の行政職給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員異動後に地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)
(5) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合又は管理者の定めるこれに準ずる場合 管理者の定める額
11 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であつて、その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替)
12 切替日の前日において給与条例別表第1の行政職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間)に応じて附則別表第1に定める号給
(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第1の旧給料月額欄に掲げられていないもの 管理者の定める号給
(3) 前二号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
附則(平成19年4月2日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月10日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月7日規則第3号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月10日規則第6号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年5月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第3号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
第3条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
正規の試験 | 大学卒 |
| 1 | 4 |
0 | 1 | 5 | ||
短大卒 |
| 3 | 4 | |
0 | 3 | 7 | ||
高校卒 |
| 5 | 4 | |
0 | 5 | 9 | ||
その他 | 高校卒 |
| 6 | 4 |
0 | 6 | 10 |
別表第3(第6条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員/地方公務員/公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
兵役期間(引き続き海外に抑留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 教育医療海事研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
技能等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 |
| |
その他のもの | 2割5分以下 |
|
備考 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定をした場合は、その定によるものとする。
別表第4(第10条関係)
初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
一般 | 正規の試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級17号給 | ||
高校卒 | 1級9号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級5号給 |
別表第5(第15条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 | |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 | |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 | |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 | |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 | |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 | |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 | |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 | |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 | |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 | |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 | |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 | |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 | |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | ||
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | ||
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | ||
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | ||
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | ||
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | ||
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | ||
94 | 53 | 55 | 75 | ||||
95 | 53 | 55 | 75 | ||||
96 | 53 | 55 | 75 | ||||
97 | 53 | 55 | 75 | ||||
98 | 54 | 55 | 76 | ||||
99 | 54 | 55 | 76 | ||||
100 | 54 | 56 | 76 | ||||
101 | 54 | 56 | 76 | ||||
102 | 54 | 56 | 76 | ||||
103 | 55 | 56 | 77 | ||||
104 | 55 | 56 | 77 | ||||
105 | 55 | 56 | 77 | ||||
106 | 55 | 56 | 77 | ||||
107 | 55 | 57 | 77 | ||||
108 | 56 | 57 | 78 | ||||
109 | 56 | 57 | 78 | ||||
110 | 56 | 57 | 78 | ||||
111 | 56 | 57 | 78 | ||||
112 | 56 | 57 | 78 | ||||
113 | 56 | 57 | 79 | ||||
114 | 56 | 79 | |||||
115 | 56 | 79 | |||||
116 | 56 | 79 | |||||
117 | 57 | 79 | |||||
118 | 57 | ||||||
119 | 57 | ||||||
120 | 57 | ||||||
121 | 57 | ||||||
122 | 57 | ||||||
123 | 57 | ||||||
124 | 57 | ||||||
125 | 57 |
別表第5の2(第16条関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 | 61 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 | 61 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 | 61 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 | 61 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 | |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | ||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | ||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | ||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | ||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | ||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | ||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | ||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | ||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | ||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | ||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | ||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | ||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | ||
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
94 | 93 | 125 | 113 | ||||
95 | 93 | 125 | 113 | ||||
96 | 93 | 125 | 113 | ||||
97 | 93 | 125 | 113 | ||||
98 | 93 | 125 | 113 | ||||
99 | 93 | 125 | 113 | ||||
100 | 93 | 125 | 113 | ||||
101 | 93 | 125 | 113 | ||||
102 | 93 | 125 | 113 | ||||
103 | 93 | 125 | 113 | ||||
104 | 93 | 125 | 113 | ||||
105 | 93 | 125 | 113 | ||||
106 | 93 | 125 | 113 | ||||
107 | 93 | 125 | 113 | ||||
108 | 93 | 125 | 113 | ||||
109 | 93 | 125 | 113 | ||||
110 | 93 | 125 | 113 | ||||
111 | 93 | 125 | 113 | ||||
112 | 93 | 125 | 113 | ||||
113 | 93 | 125 | 113 | ||||
114 | 93 | 113 | |||||
115 | 93 | 113 | |||||
116 | 93 | 113 | |||||
117 | 93 | 113 | |||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 |
別表第6(第19条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | SS | S | A | B |
昇給の号給数 | 6号給 | 5号給 | 4号給 | 3号給 |
2号給 | 1号給 | 昇給なし | 昇給なし |
備考
この表に定める上段の号給数は条例第8条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第7(第23条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷又は疾病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病による休暇の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の期間 | 3/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては1/2以下) |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇期間 | 3/3以下 |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第1号)第15条に規定する介護休暇の期間 | 3/3以下 |
備考
1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限る。
2 派遣職員に関するこの表の適用については派遣先の業務を公務とみなす。