○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員等の旅費に関する条例

昭和56年12月12日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務する場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又は職員以外の者が組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる出張は、当該各号に掲げる区分により、管理者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令、又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によつて行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する出張 出張命令

(2) 前条第2項の規定に該当する出張 出張依頼

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要がある場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿又は出張依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該出張者に提出して行わなければならない。ただし、出張命令簿等に当該出張に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又は変更することができる。この場合において、出張命令権者は、できるだけすみやかに出張命令簿等に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

5 出張命令簿等の記載事項及び様式は規則で定める。

(出張命令等に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下同じ。)に従つて出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで出張した後、できるだけすみやかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は出張命令等に従つた限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 この条例に基づく旅費の種類は、鉄道賃、船費、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ実費額により支給する。

6 日当は、出張中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、出張中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経絡及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて出張し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(出張日数の計算)

第8条 旅費計算上の出張日数は、出張のため現に要した日数による。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な事項を記入し、又は必要に応じて必要な書類を添付して、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後、所定の期間内に当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出担当者は、概算払に係る旅費の支給を受けた出張者が、第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合、又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、その後において、その者に支給する給与又は旅費の額から所定の手続きを経て、当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類記載事項及び様式並びに第2項第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別急行料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃は、現に支払つた旅客運賃とする。

(2) 急行列車を運行する線路による出張で、片道50キロメートル以上の場合は、急行料金を加算する。

(3) 特別急行列車を運行する線路による出張で、片道100キロメートル以上の場合は、特別急行料金を加算する。

(4) 座席指定料金は、片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

2 新幹線を利用する場合は、出張命令権者の承認を得なければならない。

(船賃)

第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3等級に区分する船舶による出張の場合には、2等の運賃

(2) 運賃の等級を2等級に区分する船舶による出張の場合には、1等の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による出張の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で、特別船室料金を徴するものを運行する航路による出張の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。ただし、航空機を利用する場合は、出張命令権者の承認を得なければならない。

(車賃)

第13条 車賃の額は、実費額による。

(日当)

第14条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

(随行旅費)

第16条 職員が、管理者、組合議会議員等の旅行に随行する場合の旅費については、この条例の規定にかかわらず、同等の旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第17条 職員等が研修、講習等を受けるため5日間(往復の日数を除く)以上に及ぶ出張の場合の日当及び宿泊料の支給額は、別表第1に定める額にかかわらず管理者が別に定める額とする。

2 福岡県市町村職員研修所が行う研修を受ける場合の旅費の額及び支給方法は、管理者が別に定める。

(規則への委任)

第18条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月11日から適用する。

(昭和61年12月3日条例第5号)

この条例は、昭和61年12月3日から施行する。

(平成2年3月22日条例第3号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年3月2日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成4年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年3月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成6年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年2月22日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合議会議員の議員報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合特別職の職員の報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員等の旅費に関する条例の規定は、平成30年10月1日から適用する。

(令和4年3月31日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第14条及び第15条関係)

日当(1日につき)

宿泊料(一夜につき)

宿泊を伴うもの 2,200円

12,000円

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員等の旅費に関する条例

昭和56年12月12日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和56年12月12日 条例第15号
昭和61年12月3日 条例第5号
平成2年3月22日 条例第3号
平成4年3月2日 条例第3号
平成6年3月1日 条例第3号
平成14年2月22日 条例第5号
平成30年12月27日 条例第1号
令和4年3月31日 条例第4号