○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合財務規則

平成15年4月1日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第10条)

第2節 予算の執行(第11条―第17条)

第3章 収入

第1節 調定(第18条―第20条)

第2節 収入の通知(第21条―第23条)

第3節 収納(第24条―第26条)

第4節 収入の過誤(第27条・第28条)

第5節 収入未済金(第29条―第31条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第32条―第34条)

第2節 支出命令及び支出(第35条―第44条)

第3節 支出の過誤(第45条―第47条)

第5章 指定金融機関等

第1節 指定金融機関等(第48条―第51条)

第2節 現金及び有価証券(第52条・第53条)

第6章 決算(第54条・第55条)

第7章 契約

第1節 通則(第56条・第57条)

第2節 一般競争入札(第58条―第72条)

第3節 指名競争入札(第73条―第77条)

第4節 随意契約(第78条―第80条)

第5節 せり売り(第81条・第82条)

第6節 契約の締結(第83条―第92条)

第7節 契約の履行(第93条―第105条)

第8章 財産

第1節 通則(第106条―第111条)

第2節 公有財産(第112条―第121条)

第3節 財産台帳等(第122条―第124条)

第4節 物品(第125条―第130条)

第5節 債権(第131条―第137条)

第9章 証ひよう書(第138条―第143条)

第10章 雑則(第144条・第145条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合の財務に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 歳入徴収者 管理者又はその委任を受けて歳入の徴収を行う者をいう。

(4) 支出負担行為担当者 管理者又はその委任を受けて支出負担行為を行う者をいう。

(5) 支出命令者 管理者又はその委任を受けて支出命令を行う者をいう。

(6) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けた他の会計職員をいう。

(7) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(8) 契約担当者 管理者又はその委任を受けて契約を行う者をいう。

(9) 契約者 管理者と契約を締結する者をいう。

(10) 物品管理者 法第171条第1項に規定するその他の会計職員のうち、出納員から物品の出納保管の一部事務を委任された者をいう。

(11) 物品取扱員 法第171条第1項に規定するその他の会計職員のうち、出納員から物品の出納保管の一部事務を委任された者をいう。

(管理者の権限の委任)

第3条 管理者の権限の委任並びに専決及び代決については別に定める。

(会計管理者の職務代理者)

第4条 法第170条第5項の規定により、会計管理者に事故あるとき、又は会計管理者が欠けたときに会計管理者の職務を代理する者は出納員とする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 事務局長は、管理者の命を受け、毎年度予算編成方針を定めなければならない。ただし、補正予算については、この限りでない。

(予算科目の区分)

第6条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

(予算要求の手続)

第7条 事務局職員は、予算編成方針に基づいて次の各号に掲げる書類その他必要な資料を作成し、別に指定する期日までに事務局長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書

(2) 歳出予算見積書

(3) 継続費調書

(4) 繰越明許費調書

(5) 債務負担行為調書

(予算の査定)

第8条 事務局長は、前条の規定により提出された歳入歳出予算見積書等に、資料を添えて筑紫野・小郡・基山清掃施設組合幹事会(以下「幹事会」という。)に諮り、管理者の予算の査定に供さなければならない。

2 事務局長は、管理者の予算査定が終了したとき、予算書及び関係資料を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算等の通知)

第9条 事務局長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に当該予算が成立した旨通知しなければならない。

(補正予算)

第10条 補正予算の調整等については、第5条から前条までの規定を準用する。

第2節 予算の執行

(予算執行方針)

第11条 事務局長は、管理者の命を受け、予算成立後速やかに予算の執行について留意すべき事項を定めなければならない。

(予算執行の基準)

第12条 歳入歳出予算は、第5条の規定により区分した目節に従つて、これを執行しなければならない。

2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越された経費を含む。以下同じ。)は配当がなければこれを執行してはならない。

3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を、国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入をもつて充てるものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。

4 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費にかかる財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該収入を財源としている歳出予算の当該金額を縮小して執行するものとする。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。

(予算の執行管理)

第13条 事務局長は、予算差引簿により予算の執行状況を常に明らかにしておかなければならない。

(予算の流用及び予備費充用)

第14条 事務局長は、予算の流用又は予備費の補充を必要とするときは、予算流用決定書又は予備費充用決定書により決定し、直ちに会計管理者に通知するものとする。

(繰越明許費の繰越し)

第15条 事務局長は、予算に定められた繰越明許費の繰越しをしようとするときは、翌年度5月31日までに繰越明許費繰越計算書により、管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、管理者の決裁を受けたときは速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第16条 事務局長は、法第220条第3項ただし書きの規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用するときは、翌年度5月31日までに、事故繰越繰越計算書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、管理者の決裁を受けたときは速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第17条 事務局長は、施行令第145条第1項の規定により継続費を逓次繰越して使用しようとするときは、翌年度3月31日までに、継続費繰越計算書により、管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、管理者の決裁を受けたときは速やかに会計管理者に通知するものとする。

3 事務局長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の5月31日までに継続費精算報告書を作成しなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(歳入の調定)

第18条 歳入徴収者は、歳入を徴収しようとするときは、調定通知票により調定するものとする。

2 歳入徴収者は、前項の調定をしたときは、あわせて歳入簿を整理するものとする。

3 歳入徴収者は、調定をしたときは速やかに会計管理者へ通知するものとする。

(調定の変更)

第19条 歳入徴収者は、調定をした後において、法令若しくは契約の規定により、又は調定漏れその他の過誤等特別の事由により当該調定にかかる金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定の変更をしなければならない。

(分担金の調定)

第20条 歳入徴収者は、分担金を分割して納付させる場合においては、納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第21条 第17条第1項の規定により歳入の調定をしたときは、納期限を定めた納入通知書により納入義務者に通知しなければならない。

2 施行令第154条第3項ただし書に規定する口頭、掲示、その他の方法によつて納入の通知をすることができるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 直接窓口等で徴収する使用料、手数料

(2) せり売りその他これに類する収入

(3) 延滞金その他これに類する収入

(4) 寄附金

(5) その他納入通知書によりがたいと認められる収入

第22条 前条の通知をしたのちにおいて、当該歳入の調定額を変更したときは、直ちに変更内容を納入義務者に通知するものとする。

(納入通知書の再発行)

第23条 納入通知書を再発行する場合は、納入通知書に再発行年月日を記載するとともに、再発行の旨を表示するものとする。

第3節 収納

(現金の収納)

第24条 歳入徴収者は、歳入を収納しようとするときは、当該歳入の調定の有無を確認し、未調定の歳入があるときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 歳入徴収者は、指定金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、歳入簿及び収支日計表をもつて確認するとともに、領収済通知書は、会計管理者に送付しなければならない。

(出納員等の収納取扱)

第25条 第2条の規定により委任を受けた出納員等は、歳入金を収納したときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。

(金融機関への払込)

第26条 歳入徴収者は、歳入金を収納したときは、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

第4節 収入の過誤

(過誤納金の戻出)

第27条 誤納又は過納となつた歳入金がある場合は、支出の例によつて還付するものとする。

2 この場合は、過誤納金還付通知書により、当該納入者に通知するものとする。

(歳入金の更正)

第28条 歳入徴収者は、歳入金の年度又は科目に誤りを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

第5節 収入未済金

(督促)

第29条 歳入徴収者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により督促状を発したときは、徴収簿を整理しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第30条 歳入徴収者は、毎年度調定を収入金で当該年度の出納閉鎖期日まで収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該期日の翌日において翌年度の調定済額として繰り越さなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により繰越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額として繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。

3 歳入徴収者は、第1項又は前項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額として繰越したときは、その旨を収入未済金繰越し通知書により出納機関に通知するとともに、徴収簿(収入未済金の逓次繰越にあつては、滞納繰越簿)整理しなければならない。

(不納欠損処分)

第31条 歳入徴収者は、不納欠損処分をしたときは、滞納整理簿にその旨を記載し、不納欠損通知書により、会計管理者に通知するものとする。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第32条 支出負担行為担当者は、歳出予算の配当額の範囲内において支出負担行為をしなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第33条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるとおりとする。

(支出負担行為の変更等)

第34条 支出負担行為担当者は、支出負担行為の決定が行われた後において、当該支出負担行為を変更又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前条の規定に準じて支出負担行為の変更又は取消の手続をしなければならない。

第2節 支出命令及び支出

(請求書の受付及び審査)

第35条 経費の支出は、債権者の請求書の提出をまつてしなければならない。

2 前項の請求書を受け付ける場合は、次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) その経費にかかる支出負担行為が適正になされているか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 正当な債権者であるか。

第36条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出をまたないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費その他の給与金

(2) 組合債の元利償還金

(3) 謝礼金

(4) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(5) 前各号に掲げるもののほかその性質上請求書を要しない経費

(支出命令)

第37条 支出命令者は、第35条の規定により請求書を受け付けたときは、速やかに当該請求書に関係書類を添えて会計管理者に支出命令書を送付するものとする。

(支出方法の決定)

第38条 支出命令者は、経費の種類によつて、資金前渡、概算払、前金払、部分払いのいずれによるかを決定し、支出命令書に表示するものとする。

(支出命令の審査)

第39条 会計管理者は、第37条の支出命令を受けたときは、次に掲げる事項についてその適否を審査しなければならない。

(1) 支出負担行為が、法令又は予算の定めるところに従つているか。

(2) 債務が確定しているか。

(経費の支出)

第40条 会計管理者は、経費の支払いをしたときは、債権者から領収証を徴しなければならない。ただし、口座振替による支払の場合は徴さないことができる。

(資金前渡)

第41条 施行令第161条第1項第17号の経費は、次に掲げるものとする。

(1) 講習会又は会議等においてその場で直接支払いを必要とする経費

(2) 渡船、有料道路又は駐車場に要する経費

(3) 債務の弁済を目的とするために供託する経費

(4) 損害保険料及び火災保険料等

(5) 交際費

(6) 消耗品費のうち管理者が別に定めるもの

2 資金前渡を受けた職員は、現金出納簿を備えて整理しなければならない。ただし、臨時に資金前渡を受けた場合は、この限りでない。

3 前項の規定により資金前渡を受けた職員は、支払義務の発生後速やかに適切な支払をなし、次の各号に掲げる期日までに精算しなければならない。

(1) 臨時に資金前渡を受けた経費 支払が終わつた日より7日以内

(2) 現金出納簿を備えた経費 資金前渡を受けた翌月の10日まで

(概算払)

第42条 施行令第162条第6号の経費は、次に掲げるものとする。

(1) 職員研修に要する委託料

(2) 賠償金

2 概算払を受けた職員は、その事務の完了後7日以内に精算処理票により精算の手続きをとるものとする。

(前金払)

第43条 施行令第163条又は、同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするもので、契約によるものについては、契約の締結に際し、前金払の約定をしなければならない。

(部分払)

第44条 支出命令者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、部分払することができる。ただし、この場合契約の締結に際し、部分払の約定をしていなければならない。

(1) 契約の履行期間が長期にわたる場合

(2) 部分払いしたほうが、組合にとつて契約の履行が有利になると認められる場合

第3節 支出の過誤

(誤払金等の戻入)

第45条 支出命令者は、施行令第159条の規定により歳出の誤払金等を戻入しようとするときは、返納者に対して返納通知書を送付するとともに、返納処理票により会計管理者に通知するものとする。

2 前項の規定により返納通知を受けた者が当該年度の出納閉鎖期日までに返納しなかつたときは、前項の手続きを調定とみなす。

(歳出金の更正)

第46条 支出命令者は、歳出金の年度又は科目に誤りを発見したときは、直ちにこれを更正するとともに、会計管理者に支出更正票により通知するものとする。

(振替収支)

第47条 同一会計内における収支及び歳計現金と歳入歳出外現金との相互の移替えは、振替の方法により行わなければならない。

第5章 指定金融機関等

第1節 指定金融機関等

(収入の手続)

第48条 指定金融機関等は、納入通知書等により現金の払い込みを受けたときは、組合の預金口座に受け入れ、領収書を納入者に交付するとともに領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関等が、郵便振替貯金による払い込みを受けた場合は、前項の手続に準じて処理しなければならない。

3 指定金融機関等は、会計管理者、出納員等から歳入金の払い込みを受けたときは、組合の預金口座に受け入れ、領収証を交付するとともに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(不渡証券)

第49条 指定金融機関等は、受領した証券が不渡りとなつたときは、当該証券を納付した者に当該証券について支払いがなかつた旨及び当該証券の還付を請求しなければならない旨を書面で通知し、かつ、その旨を会計管理者に報告するとともに、その支払いがなかつた金額を当該証券を収納した日の収入金額から控除しなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第50条 会計管理者は、指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座等を設けている債権者から申出があつたときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払をすることができる。

(小切手による支払)

第51条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査して現金の支払いをしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手を振り出した年度の出納閉鎖後に呈示された小切手であるときは、券面金額が、施行令第165条の5第1項の規定により整理されているものであるか。

2 前項の小切手が、振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

第2節 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第52条 歳計現金は、会計管理者が組合名義により指定の金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、管理者と協議して支払いのため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 出納員は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず最小必要額の歳計現金を保管しておくことができる。

(歳入歳出外の現金及び有価証券)

第53条 会計管理者は、施行令第235条の4第2項及び施行令第168条の7第1項の規定により、保管する現金及び有価証券の出納は、収支日計報告書により確認しなければならない。

第6章 決算

(決算調書の提出)

第54条 事務局長は、会計管理者の定めるところにより歳入決算調書及び歳出決算調書を、作成し、会計管理者が指定する日までに提出しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し等)

第55条 事務局長は、次の各号に掲げる場合においては、これを第47条に定める手順の例により処理をしなければならない。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰越す場合

(2) 繰越明許費又は事故繰越し等に係る経費の財源を繰越す場合

(3) 繰上充当をする場合

第7章 契約

第1節 通則

(適用範囲)

第56条 契約担当者が、売買、賃貸借、請負、その他の契約をする場合は、この章の規定によらなければならない。

(事前決裁)

第57条 契約をしようとするときは、当該契約に係る支出負担行為の決裁前に、当該契約の内容及び締結の方法を明らかにした伺書に、次の各号に掲げる書類を添えて決裁を受けなければならない。

(1) 契約書案

(2) 入札公告案及び入札心得書案

(3) 入札保証金又は契約保証金を要するものにあつてはその調書

(4) 工事又は製造の請負契約にあつては設計書及び仕様書

(5) 物件の購入に係るものにあつては品質数量等の調書及び仕様書

(6) 業務委託に係るものにあつては業務内容調書

(7) その他必要と認める書類

第2節 一般競争入札

(入札参加者の資格審査)

第58条 管理者は、施行令第167条の5の規定により一般競争入札の参加者の資格を定めた場合には、組合の掲示板等においてこれを公示するものとする。

2 一般競争入札の参加者の資格を定めた場合は、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 前項の審査の結果、資格を有すると決定した者については、名簿を作成しなければならない。

(入札の公告)

第59条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前までに、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするとき、その他急を要する場合には、その期間を5日前までに短縮することができる。

2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に係る入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

3 契約担当者は、政令第167条の10の2第1項の規定により総合評価一般競争入札を行うときは、総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準(同法第3項に規定する落札者決定基準をいう。)を併せて公告しなければならない。

(公告の事項)

第60条 前条の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す事項

(4) 入札及び開札の場所並びに日時

(5) 総合評価入札方式によるときは、落札者決定基準に関する事項

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 無効入札に関する事項

(8) その他必要な事項

(入札保証金)

第61条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供させなければならない。

2 入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとし、その価値は契約担当者が定める。

(1) 国債

(2) 政府保証債

(3) 地方債

(4) 銀行等の金融機関の保証

(5) その他契約担当者が確実と認める担保

(入札保証金の減免)

第62条 次の各号に掲げる場合は、前条第1項の規定にかかわらず、入札保証金又はこれに代わる担保の全部若しくは一部を納付又は提供させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に、組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、第58条の規定に基づきその資格を有する者で、過去2年の間に、市、国(公社、公団を含む。)又はその他地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者で、その者が契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第63条 入札保証金又はこれに代わる担保は、入札終了後還付する。ただし、落札者に対しては、契約保証金に充当する場合のほか、契約締結後還付する。

(予定価格)

第64条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所におかなければならない。ただし、あらかじめ予定価格を公表する場合は、当該書面を封書にしないものとする。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給又は使用等の契約の場合にあつては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短又は支払時期等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第65条 契約担当者は、施行令第167条の10第1項の規定により必要があるときは、最低価格の入札者の申込みに係る価格によつては、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を作成することができる。

2 契約担当者は、入札において前項の規定による基準に該当したときは、必要な調査検討を行い、処理しなければならない。

3 契約担当者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けようとするときは、その理由並びに設けようとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして管理者の承認を受けなければならない。

4 契約担当者は、前項の規定により最低制限価格を設けたときは、前条に規定する予定価格に併記し、第59条の規定による公告において、最低制限価格を設けた旨を明らかにしなければならない。

(入札書の提出)

第66条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は入札書を作成し、封書にして自己の氏名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。

2 入札書は1件ごとに1通作成しなければならない。

3 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

4 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

5 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

6 入札書は、契約担当者が認めたものについて郵送により提出することができる。この場合においては、配達証明の方法によるものとし封筒の表面に「○○入札書」と明記させなければならない。

7 前項の規定により郵送で差し出す場合にあつては、入札時刻までに到達しなかつたものは、当該入札はなかつたものとする。

8 入札者は、すでに提出した入札書はいかなる理由があつても、これを引替え変更し、又は取消すことができない。

(入札の延期、停止又は中止)

第67条 契約担当者は、不正入札の疑いがあると認めるとき、又は天災事変その他の理由により入札を執行若しくは続行することが困難であると認めるときは、当該入札を延期し、停止し、又は中止することができる。

2 前項の規定により停止又は中止した入札を改めて行うときは、第59条及び第60条の規定によらなければならない。

(入札の無効)

第68条 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合は、その者の入札を無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札者又はその代理人が同一事項について、2通以上した入札又はこれらの者がさらに他の者を代理した入札

(3) 談合その他不正行為によつてされたと認められる入札

(4) 金額の記載がないとき、又は重複記載若しくは誤字脱字があつて必要事項を確認できない入札

(5) 入札書に入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札

(6) 入札保証金が第61条第1項に規定する金額に達しない入札

(7) その他法令又は入札に関する条件に違反した入札

(再度入札)

第69条 契約担当者は、施行令第167条の8第4項の規定に基づいて再度の入札を行うときは、前条に定める無効入札をした者、第65条第3項の定めにより最低制限価格を設定した場合において、最低制限価格に満たない入札をした者又は入札に参加することを辞退した者を、再度の入札に加えてはならない。

(再度公告入札)

第70条 契約担当者は、入札者がいないとき、又は前条に規定する再度の入札をしても落札者がいないとき若しくは落札者が契約を締結しない場合においては、更に入札に付することができる。この場合の公告期間は、第59条の規定による。

(落札者の決定等)

第71条 契約担当者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9及び第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあつては最高の価格をもつて入札した者、支出の原因となる契約にあつては最低の価格をもつて入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 契約担当者は、施行令第167条の9、第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

(入札経過の記録)

第72条 契約担当者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を記録した書面を作成しなければならない。

第3節 指名競争入札

(入札参加者の資格審査等)

第73条 管理者は、施行令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者の資格を定めた場合は、第58条の規定の例によりこれを公示し、資格審査を行い、審査の結果資格を有する者と決定した者については、名簿(以下「有資格者名簿」という。)を作成しなければならない。

2 特定建設工事共同企業体(特定の建設工事を共同連帯して請負わせることを目的として、その都度編成させる共同企業体で、当該工事を請負うことができなかつた場合には解散するものをいう。)は、当該編成に係る協定書の提出をもつて、前項に規定する有資格者とみなす。

(入札者の指名)

第74条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ、有資格者名簿に登載した者のうちからなるべく5人以上を指名しなければならない。ただし、有資格者名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、有資格者名簿に登載されていない者と併せて指名することができる。

2 前項の場合において、契約担当者は、第60条第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

(入札者の変更)

第75条 契約担当者は、指名競争入札において、落札者がないときは、随意契約による場合のほか、新たに入札に参加する者を指名して、更に指名競争入札に付することができる。

(入札保証金)

第76条 第61条の規定は、指名競争入札の場合について準用する。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、入札保証金又はこれに代わる担保の全部若しくは一部を納付又は提出させないことができる。

(1) 指名競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に、組合を被保険者とする入札保証保険を締結したとき。

(2) 指名競争入札に参加しようとする者が、第73条に規定する資格を有し、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

(準用規定)

第77条 第63条から第69条まで、第71条及び第72条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 随意契約

(随意契約の範囲)

第78条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、契約の種類に応じその予定価格が次の各号に掲げる額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(見積書の徴収)

第79条 契約担当者は、前条の随意契約をしようとするときは、少なくとも2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、管理者が特に緊急を要するものと認めたものについては見積書を徴さないことができる。

2 随意契約による次の各号の一に該当するものの購入及びその他の契約で、目的及び性質により見積書を徴する必要がないと管理者が認めるものについては、これを徴さないことができる。

(1) 法第238条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる公有財産

(2) 新聞その他の定期刊行物

(3) 例規等の追録

(4) 価格、送料等が表示されている書籍等

(5) 同一の品質及び規格で販売店により価格が異ならない物品

(6) 取引の実例価格を考慮して、価格が適正と認められる1件の購入代金が10万円未満の需用品及び原材料品

3 前項の規定により見積書を徴する場合において、生産品、即売品又はせり売りにより購入した物品についてはその取扱いをした職員の証明書、委託販売又は法令等に基づき供出したものについては委託者又は取扱団体が発した精算書、官公署との契約又は電気、ガス若しくは水の供給に係る契約についてはその官公署又は供給者が発した価格表示の書類又は計算書をもつて見積書に代えることができる。

(準用規定)

第80条 第64条及び第71条の規定は、随意契約の場合について準用する。ただし、前条第2項に該当する場合においては第64条の規定は準用しない。

第5節 せり売り

(せり売り)

第81条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、契約担当者は、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、せり売りを行うことができる。

(準用規定)

第82条 第58条から第64条まで、第67条から第71条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

第6節 契約の締結

(契約締結の時期)

第83条 契約担当者は、契約者を決定したときは、第85条の規定により契約書を作成しない場合を除き、7日以内に契約書を取り交わさなければならない。

2 前項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和56年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第2号)の規定により議会の議決を要する契約にあつては、議会の議決があつたことを契約者に文書で通知したときに効力を生ずる旨の約定をしなければならない。

(契約書)

第84条 契約担当者が、契約の締結をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約者とともに記名押印の上、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によつては必要のない事項は省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 権利義務の譲渡等の禁止

(5) 契約保証金に関する事項

(6) 契約履行の場所

(7) 契約金額の支払又は受領の時期及び方法

(8) 監督及び検査検収に関する事項

(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項

(10) 危険負担に関する事項

(11) 契約不適合責任に関する事項

(12) 契約の変更及び解除に関する事項

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 個人情報の保護に関する事項

(15) 暴力団の排除に関する事項

(16) その他必要な事項

2 建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。

3 管理者は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。

4 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。

(契約書の省略及び請書)

第85条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が1件50万円以下(工事又は製造(以下「工事等」という。)の請負契約にあつては130万円以下)の契約をするとき。ただし、不動産の買入れ又は売払い若しくは貸付けに係るものを除く。

(2) 物品を売払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りにするとき。

(4) 官公署又は公共団体と契約するとき。

(5) その他契約担当者が契約書の作成を要しないと認めるとき。

2 前項各号に掲げる場合においても、不動産の売買、貸借又は補償については、契約書を省略することができない。

3 第1項の規定に基づき契約書の作成を省略する場合は、契約の適正な履行を確保するため、請書又は契約の内容を明らかにした書面を提出させなければならない。ただし、同項第2号及び第3号の規定による場合並びに第79条第2項の規定により見積書を徴さない場合は、この限りでない。

(契約保証金)

第86条 契約担当者は、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供させなければならない。

2 契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第61条第2項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

3 契約者が入札の際、入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供している場合は、これを契約保証金又は担保に充当することができる。

4 契約変更による契約金額の増減が生じたときは、契約担当者は次の各号の定めにより処理するものとする。

(1) 契約金額の増額変更を行おうとする場合で、契約保証金の金額が変更後の契約金額の100分の5以下になるときは、契約保証金の金額を変更後の契約金額の10分の1以上に増額変更するものとする。

(2) 契約金額の減額変更を行おうとする場合で、契約者から契約保証金の金額を変更後の契約金額の10分の1の金額以上に保たれる範囲で減額してほしい旨の要求があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額を変更後の契約金額の10分の1以上に保たれる範囲で契約者の要求する金額まで減額変更するものとする。

(3) 前2号は、軽微な変更で工期末に行われるものは除くものとする。

(契約保証金の減免)

第87条 次の各号の一に該当する場合は、前条第1項の規定にかかわらず、契約保証金又はこれに代わる担保の全額若しくは一部を納付又は提供させないことができる。

(1) 契約者が、保険会社との間に、組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき、又は公共工事履行保証に係る保証契約を締結したとき。

(2) 契約金額が50万円以下(工事等の請負契約にあつては、130万円以下)であり、かつ、契約者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

(3) 1件100万円以下の物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき。ただし、当該契約締結の日から15日以内を当該期日としているものに限る。

(4) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する入札に参加するのに必要な資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に組合若しくは組合以外の地方公共団体又は国(公社、公団を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

(5) 法令等に基づき延納が認められる場合において、延納について確実な担保が提供されたとき。

(6) 物品又は財産を売払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。

(7) (公社、公団を含む。)若しくは他の地方公共団体と契約を締結するとき、又は特別の法律により設立された法人若しくは公益法人と契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

(8) 電気、ガス若しくは水の供給若しくは公共放送等の受信等公益独占事業に係る契約又は主務大臣が認可した契約約款に基づき契約を締結するとき。

(9) 組合において、公用又は公共の用に供するため財産を購入する場合において、当該契約の締結と同時に登記義務者から登記をすることについての承諾書の提出があり、かつ、当該財産の引渡しが拒絶されるおそれがないと認められるとき。

(10) 第7号に掲げる場合を除き、組合の事務に係る放送、広告、調査、研究、計算、鑑定、評価及び訴訟等を随意契約により委託する場合において、契約者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

(11) 資金を貸付ける契約、預金契約、運送契約、雇用契約その他契約の性質上契約保証金を納付させることが適さない契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

(12) 管理者が定める範囲内における契約において、契約者が連帯保証人を立てたとき。ただし、工事等の請負契約や測量、建設コンサルタント等の委託契約は除く。

2 契約担当者は、前項第1号の規定により契約保証金の納付又は提供を免除するときは、契約者をして、当該履行保証保険契約に係る保険証券又は公共工事履行保証証券を提出させなければならない。

(契約保証金の還付)

第88条 契約保証金又はこれに代わる担保は、工事等若しくは給付の完了確認又は検査検収の終了後、契約者からの還付請求を受けて還付する。

(連帯保証人)

第89条 第87条第1項第12号に定める連帯保証人は次の各号に掲げるものを保証する。

(1) 当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払い。

(2) 当該契約者に代り自らその給付を完成し、若しくは履行すること。

2 契約担当者は、連帯保証人について、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内にさらに連帯保証人を契約者をして立てさせなければならない。

(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令等の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失つたとき。

(違約金)

第90条 契約書に違約金を徴収する旨の規定を設ける場合の当該違約金の額は、契約金額の100分の10以上に相当する金額としなければならない。

2 前項に規定する違約金は、契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供している場合には、その額を控除したものとする。

3 契約担当者は、違約金を徴収する場合は、損害賠償の請求を妨げない旨を契約書に明記しなければならない。

(遅延損害金)

第91条 契約書に組合が相手方から遅延損害金を徴収する旨の規定を設ける場合の当該遅延損害金の額は、遅延日数に応じ、法定利率を乗じて計算した金額としなければならない。

2 前項の場合において、別に分割履行を認める旨の定めをするときは、遅滞部分に相当する額についてのみ、これを計算するものとする。

3 契約書に組合が相手方へ遅延損害金を支払う旨の規定を設ける場合の当該遅延損害金の額は、遅延日数に応じ、契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額とする。

4 前3項の規定により計算した遅延損害金の額が100円未満であるときは、遅延損害金を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(違約金等の徴収方法)

第92条 前2条に規定する違約金及び遅延損害金若しくは当該契約に基づく損害賠償金の徴収については、契約者又は連帯保証人に対する契約金その他の債務があるときは、これを相殺するものとし、なお不足があるときは、別にこれを徴収するものとする。

第7節 契約の履行

(監督)

第93条 契約担当者は、工事等その他の請負契約を締結したときは、自ら又は職員のうちから指定する者(以下「監督職員」という。)に、当該契約の適正な履行を確保するため、立会い、工程の管理、使用材料の試験又は検査その他の方法により監督をし、又は監督をさせ、契約者に必要な指示をしなければならない。

2 契約担当者は前項の規定により監督職員を指定又は変更したときは、当該監督職員の氏名を契約者に通知しなければならない。

3 監督職員は、必要があるときは、仕様書、設計書及び図面に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計、原寸図等を作成の上、契約者に交付し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査の上、仕様書等に適合するものを承認しなければならない。

4 監督職員は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに契約担当者に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 設計の変更をするとき。

(2) 災害等の事由により、工事等に異常をきたし、又はその進行を阻害されたとき。

(3) 履行期限内に完了の見込みがないとき。

(4) 契約の解除又は工事等の中止をするとき。

(5) 契約の履行について、特に重要と認められる事実が発生したとき。

(検査)

第94条 契約担当者は、工事等その他の請負契約に係る工事等又は給付が完了したときは、自ら又は職員のうちから指定する者(以下「検査職員」という。)に、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会を求め、当該工事又は給付の内容について検査をし、又は検査をさせなければならない。

2 検査職員は、物件の買い入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収をしなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収(以下「検査等」という。)の実施にあたつては、契約者又はその代理人の立会を求めなければならない。

5 検査職員は、工事等の請負契約に係るものについては、完了の通知を受理した日から14日以内に、その他の契約については完了の通知を受理した日から10日以内に検査等をしなければならない。

6 検査職員は、検査等を完了したときは検査調書又は検収調書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。ただし、当該契約金額が50万円以下(工事等の請負契約にあつては、130万円以下)のときは、支出命令書に契約履行確認の年月日及び氏名を記載し押印することをもつて検査調書又は検収調書の作成に代えることができる。

7 検査職員は、検査等をした場合において、当該工事等又は給付の内容が当該契約の内容に適合していないと認めるときは、その旨及びそれに対する措置についての意見を契約担当者に報告し、指示を受けなければならない。

8 前各項の規定は、特約により工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代金の一部を支払う必要がある場合の検査について、準用する。この場合において、「完了の通知」とあるのは「工事等の既済部分又は物件の既納部分の検査等の申請」と読み替えるものとする。

(検収の一部省略)

第95条 施行令第167条の15第3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる物件の買入れに係るものについては、数量以外の検収を省略することができる。

(監督職員と検査職員の兼職禁止)

第96条 検査職員は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務を兼ねることができない。

(監督及び検査の委託)

第97条 契約担当者は、工事等の請負契約その他の契約について、特に専門的な知識若しくは技能を必要とすることその他の理由により自ら又は職員によつて監督又は検査等を行うことが困難であり、又は適当でないと認めるときは、管理者の承認を得て、職員以外の者に委託して当該監督又は検査等を行わせることができる。

2 第93条及び第94条の規定は、前項の規定により監督又は検査等を委託した場合の監督及び検査等について準用する。

(契約内容の変更)

第98条 契約担当者は、予算その他やむを得ない事由により必要があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができるように約定することができる。

2 契約担当者は、契約内容の変更協議がととのつたときは、契約内容の変更手続きをしなければならない。

(連帯保証人に対する履行請求)

第99条 連帯保証人を付した契約において、契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、必要に応じ、連帯保証人に対して契約者に代わつて当該契約の履行をするべきことを請求することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。

(3) その他契約条項に違反し、その違反によつて契約の目的を達成することができないとき。

(契約の解除等)

第100条 契約担当者は、契約者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。

(3) その他契約条項に違反し、その違反によつて契約の目的を達成することができないとき。

2 契約担当者は、前項各号に該当しない場合があつても必要があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させることができる旨の約定をすることができる。

3 契約担当者は、前項の規定に基づき契約の解除について約定をするときは、契約者に損害を与えたときはこれを賠償する旨の約定をしなければならない。

4 契約担当者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

(契約解除等の通知)

第101条 契約担当者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又は履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を書面により通知しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第102条 契約担当者は、契約により生ずる権利若しくは義務を譲渡し、継承させ、若しくは担保に供し、又は工事等若しくは物件の供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委託することができる旨の約定をしてはならない。ただし、契約者において特別の必要があり、管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(前金払)

第103条 契約担当者は、施行令第163条第1号から第7号までに掲げる契約並びに施行令附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事の契約及び施行令第163条第8号の規定に基づき他の規則で定められたものについての契約については、前金払をすることを約定することができる。

2 施行令附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事の契約について、前金払をする額は、契約金額の10分の4を超えるものとしてはならない。

3 施行令附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事の契約について前金払の約定をすることができる契約は、次の各号に該当するものとする。

(1) 契約金額が1,000万円以上のとき。

(2) 履行期間が90日以上のとき。

4 契約担当者は、契約者が施行令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする場合は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証証書を、組合に寄託する旨の約定をさせなければならない。

5 契約担当者は、第2項及び第3項の規定により前金払をしている契約については、契約者の責めに帰すべき事由により契約を解除し、若しくは保証事業会社が保証契約を解除し、又は設計変更等により契約金額に著しい減額があつた場合は、前払金の全部又は一部を返還させる旨の約定をしなければならない。

(部分払)

第104条 契約担当者は、工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し代価の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が当該請負金額又は契約金額の10分の3を超え、かつ、次の各号の一に該当する場合においてのみこれを行うものとしなければならない。

(1) 工事等の請負契約については契約金額が1,000万円以上のとき。

(2) 前号に規定する契約以外の契約については契約金額が200万円以上のとき。

2 前項の規定に基づいて当該部分払をする額は、工事等についてはその既済部分に対する代価の10分の8、物件の買入、その他の契約についてはその既納部分に対する代価を超えるものとしてはならない。ただし、性質上可分の工事等の完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うものとすることができる。

3 前金払をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金に出来高の割合(既済部分又は既納部分に対する代価を契約金額で除した割合)を乗じて得た額を差し引いた額とする。

4 部分払をする回数は、原則として契約金額の別に次の各号に定めるとおりとする。ただし、前金払をしたときは、当該回数より1回減じた回数とする。

(1) 契約金額が200万円以上5,000万円未満のもの 1回

(2) 契約金額が5,000万円以上10,000万円未満のもの 2回

(3) 契約金額が10,000万円以上のもの 3回

5 部分払を行う時期は、出来高の割合が、1回目は10分の3、2回目は10分の5、3回目は10分の7を超えたときとする。

6 契約担当者は、前各項の規定にかかわらず部分払を約定することが必要と認めるときは、その理由並びに部分払の額及びその支払いの時期を明らかにして管理者の承認を受けなければならない。

(火災保険等)

第105条 契約担当者は、前条の規定に基づき部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事等にかかるものが、その性質上火災保険又はその他の保険(以下「火災保険等」という。)の対象となりうるものであるときは、これに組合を受取人とする火災保険等に付し、かつ、当該保険証書を組合に提出する旨の約定をさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者が必要と認め、かつ、契約の内容がその性質上火災保険等の対象となりうるものであるときは、契約担当者は火災保険等に関する約定をすることができる。

第8章 財産

第1節 通則

(公有財産の統轄)

第106条 事務局長は、管理者の命を受け、公有財産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、必要な調整統轄をしなければならない。

(登記簿等の調査)

第107条 公有財産を取得しようとするときは、現況調査の実施かつ登記簿及び台帳の記載事項について調査しなければならない。ただし、相手方がその登記簿若しくは台帳の謄本又は抄本を提出してその権利を証明したときは、現況調査を除いては、この限りでない。

(公有財産の取得)

第108条 公有財産を取得しようとする場合に、当該財産に所有権以外の権利が設定され、又は義務を負担するものがあるときは、取得前に所有者又は当該権利者をしてこれを消滅させなければならない。ただし、設定された権利又は負担しなければならない義務が組合の利益を害さないと管理者が認めたときは、この限りでない。

(登記又は登録)

第109条 登記又は登録することができる公有財産は、取得後遅滞なく登記又は登録をしなければならない。

(代金の支払)

第110条 公有財産の代金は、前2条の手続きを完了し、又は目的物の引き渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(公有財産の記録等)

第111条 事務局長は、公有財産について、その種類及び区分に従い、財産台帳を備え、常に増減その他の状況を記録しておかなければならない。

第2節 公有財産

(行政財産の目的外使用)

第112条 行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を管理者に提出しなければならない。

2 行政財産の目的外使用の許可を決定したときは、申請書に行政財産使用許可書を交付するものとする。

(許可基準)

第113条 行政財産の目的外使用の許可は、その用途又は目的を妨げないと認める場合で、かつ、当該使用が組合の事務事業と密接な関連を有し、若しくはその円滑な執行に寄与するとき、又は公益上必要なときに限り行うものとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(許可期間)

第114条 行政財産の目的外使用の許可期間は、1年を超えることができない。ただし、使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情にそわない場合に限り、3年以内とすることができる。

2 前項の期間は、更新することができる。

3 前項の規定により許可期間の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日の1月前までに継続許可申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。

(使用者の注意義務)

第115条 行政財産である土地の貸付けを受けた者若しくはこれに地上権を設定した者又は行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用物件を善良な管理者の注意をもつて管理するとともに関係行政財産の用途、目的又は組合の事務事業の円滑な執行を妨げないよう努めなければならない。

(行政財産である土地の貸付料等)

第116条 行政財産である土地を貸付ける場合に徴収すべき貸付料の額の算定については、第118条の規定を準用するものとする。

(普通財産の貸付期間)

第117条 普通財産の貸付けをしようとするときは、次の各号に定める期間を超えないものとする。

(1) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 植樹を目的とする土地(福岡県県営林規則(昭和39年福岡県規則第35号)の規定による県営林及び森林開発公団法(昭和31年法律第85号)の規定による公団造林を除く。)及び土地の定着物の貸付け 20年

(3) 前2号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(4) 建物その他物件の貸付け 1年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えないものとする。ただし、前項第1号に規定するものについては、最初の更新は20年とし、それ以降は10年とする。

(貸付料)

第118条 普通財産を貸付ける場合に徴収すべき貸付料の年額は、次の各号に定めるところによる。ただし、第3号に規定するものを除き貸付料に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条に規定する土地の貸付けに係る貸付料は、本文の規定により得た額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 土地を貸付ける場合は、当該土地の適正な価額に、次の用途別に定める割合を乗じて得た額とする。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定の適用を受ける建築物(住居又は事務所等)の敷地 100分の3

 以外の建築物等の敷地 100分の2.5

 以外の土地 100分の2

 の別なく貸付期間が1年以内の土地 100分の6

(2) 建物を貸付ける場合は、当該建物の適正な価額に100分の4.4を乗じて得た額と当該建物の敷地に係る土地の貸付料相当額を合算して得た額とする。

(3) 貸付期間が1年に満たないものについては、日割りとする。

2 前項第1号及び第2号に定める適正な価額とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 土地及び建物 不動産鑑定士又は精通者による算定価格

(2) その他のもの 精通者による算定価格

3 管理者は、前2項の規定にかかわらず、必要と認める場合は、貸付料の一部又は全部を減免することができる。

(貸付料の納付期日)

第119条 貸付料は、次の各号に定める期日までに納付させるものとする。ただし、管理者が特に理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 年をもつて定めたものについては、1年を2期に分けて1期分を9月30日、2期分を2月末日とする。ただし、年額10,000円未満のものについては、全額9月30日とする。

(2) 月をもつて定めたものについては、当月分をその月の末日とする。

(3) 日をもつて定めたものについては、契約期間の開始の日とする。

(遅延利息)

第120条 前条の納付期日までに貸付料を納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が100円以上であるときは当該金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.6パーセントの割合を乗じて得た額に相当する遅延利息を徴収する。この場合において10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(普通財産の交換等)

第121条 第120条第1項の規定は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。

2 第120条第2項の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用又は収益させる場合に準用する。

第3節 財産台帳等

(財産台帳)

第122条 事務局長は、公有財産の状況を把握するため、公有財産の種類に従い、財産台帳として、土地台帳総括表及び建物台帳総括表を備えなければならない。

(台帳価額)

第123条 次の各号に掲げる公有財産については、それぞれ当該各号に掲げる額を財産台帳に記載するものとする。

(1) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げるもの 取得価格

(2) 法第238条第1項第6号に掲げるもの 額面株式にあつては額面金額、無額面株式にあつては発行価格、その他のものについては額面金額

(3) 出資による権利 出資金額

(財産台帳記載事項の変更)

第124条 公有財産が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその理由、年月日その他必要な事項を財産台帳に記載しなければならない。

(1) 取得又は処分したとき。

(2) 区分又は用途の変更があつたとき。

(3) 改築、修築、天災事変その他の理由により形質に変動があつたとき。

(4) 土地の分合、地目変更、地積訂正その他の重要な事実が発生したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、財産台帳記載事項に変更を生じたとき。

第4節 物品

(物品の種別)

第125条 物品は、備品、消耗品及び原材料に分類する。

(物品の管理)

第126条 事務局長は、物品の使用状況を常に把握し、適切な管理に努めなければならない。

(物品の使用)

第127条 職員は、物品を使用しようとするときは、事務局長に申し出た上、適正な使用に努めなければならない。

(物品の出納通知)

第128条 物品管理者は、物品を取得し、又は処分するときは、決裁を受け、物品出納通知書により会計管理者又は出納員に通知するものとする。ただし、消耗品については支出負担行為をもつて物品出納通知書にかえるものとする。

2 物品管理者は、物品出納台帳を備え、物品の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(物品の保管責任)

第129条 物品管理者にあつては保管中の物品、物品取扱員にあつては保管を命じられた物品を適正に保管しなければならない。

(物品の処分)

第130条 物品管理者は、物品(消耗品を除く。)が不用となり、又は破損して補修を加え難くなつた場合は、物品不用決定書により不用の決定をするものとする。

2 物品管理者は、前項の物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、不用の決定の際、あわせて廃棄の決定をするものとする。

第5節 債権

(督促)

第131条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し、履行期限後20日以内に発行の日から起算して、10日を経過した日を指定期限とした督促状を発するものとする。

(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入

(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入

(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い若しくは過払いに基づく返還金に係る債権

(滞納処分)

第132条 前条第1号の債権について、同条の規定により督促を受けた者が、その指定期限までに履行されないときは、地方税の滞納処分の例により処分する。

(強制執行等)

第133条 第131条第2号及び第3号の債権について同条の規定による督促をした場合、その督促状の指定期限を経過してもなお履行されないときは、施行令第171条の2の措置をとるものとする。

(債権の申出)

第134条 管理者は債権について次に掲げる理由が生じたことを知つた場合においては、施行令第171条の4第1項の措置をとるものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があつたこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産については企業担保権の実行手続の開始があつたこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があつた場合において相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める理由のほか、債務者の総財産についての精算が開始されたこと。

(債権の保全等)

第135条 管理者は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 裁判所に対し、仮差押又は仮処分の手続をとることを求めること。

(3) 法令の規定により組合が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。

(4) 時効によつて消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するための措置をとること。

2 管理者は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらねばならない。

(徴収停止)

第136条 管理者は、施行令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、滞納処分執行停止決議書により決定するものとする。

2 前項の徴収停止をしたのちにおいてその措置を取りやめたときは、滞納処分執行停止決議書に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。

(履行延期の特約等)

第137条 管理者は、その管理する債権について、施行令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、債権者から申請書を徴してこれを決定し、当該債権者にその旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による履行期限の延長は、3年以内でしなければならない。

3 管理者は、その管理する債権について特に必要があると認めるときは、再度第1項に規定する履行延期の特約又は処分をすることができる。

4 第1項に規定する履行延期の特約又は処分をするときは、次の各号に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、これらの条件の全部又は一部を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証

(2) 延納利息

(3) 債権者の資力の状況その他の事情に変化があつた場合における当該延長に係る期限の繰上げ

(4) 債権の保全上必要がある場合における債権者又は保証人に対するその業務若しくは資産又はその所属に係る帳簿若しくは物件その他参考となるべき事項についての質問若しくは調査又は報告

第9章 証ひよう書

(金額の表示)

第138条 納入通知書、納付書、領収証書その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。

2 前項の規定のうち領収証書その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類の場合においては、金額の頭初に「¥」の記号を併記することとする。

(数字及び文字の訂正)

第139条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正又は加え若しくは削除してはならない。

2 証拠書類の記載事項をやむを得ない事由により訂正するときは、その部分に2線を引いて認印しその右側又は上側に正書し、加えるときはその部分に加え、削るときはその部分に2線を引いて認印しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず契約書の記載事項について訂正又は加え若しくは削除したときは欄外余白に何字を訂正又は加え若しくは削るとそれぞれ記載し、契約者が押印しなければならない。

(外国文の証拠書類)

第140条 証拠書類は、外国文をもつて記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を習慣とする外国人の作成にかかる証拠書類については、署名をもつて、記名押印に代えて処理することができる。

(割印)

第141条 数葉をもつて1通とする契約書には、別段の定めがある場合を除くほか、契約当事者の割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第142条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に削除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第143条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、原本と相違ない旨を証明した謄本をもつて代えることができる。

第10章 雑則

(帳簿の記載)

第144条 出納機関は、前条までに規定する帳簿の整理のほか歳入金を収納し、又は払込みを受け、又は経費の支払をしたときは、毎日、その日の分を整理し、収支日計表及び関係帳簿に記載しなければならない。

2 帳簿の記載文字中に誤記を発見したときは、朱線(朱書のときは黒線)2線を引いて訂正し、担当者が訂正印を押さなければならない。

3 帳簿中の金額の誤記を発見し、訂正のため、累計、差引額等に異動を生じたときは、追次訂正をしないで誤記の箇所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し、事由を詳記して累計、差引額等の訂正をしなければならない。

(補則)

第145条 この規則に定めるもののほか、財務に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合財務規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に収入役が在職する場合は、改正前の規則中収入役に関する規定は、なお従前の例による。

(平成20年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合財務規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年7月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月25日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第6号)

この規則は、令和元年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第33条関係)

経費の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書

2給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書

3職員手当

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書、事実の発生を証明する書類

4共済費

支出決定のとき

支給しようとする額

給料支給調書

払込通知書

5災害共済費

支出決定のとき

支給しようとする額

事実の発生を明らかにする書類

6恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

7報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、物品明細

購入決定のとき

購入しようとする額

8旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求明細書、出張命令簿

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

9交際費

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書、契約書(見積書、請書)

契約締結のとき

契約金額

10需用費

契約締結のとき

契約金額

契約締結の決裁書類

支出決定のとき

購入金額

物品等購入依頼書

請求のあつたとき

請求のあつた金額

払込通知書

11役務費

契約締結のとき

契約金額

契約締結の決裁書類

請求のあつたとき

請求のあつた金額

払込通知書

12委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約締結の決裁書類

請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書、払込通知書

13使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約締結の決裁書類

請求のあつたとき

請求のあつた金額

請求書、払込通知書

14工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約締結の決裁書類

15原材料費

契約締結のとき

購入契約金額

契約締結の決裁書類

支出決定のとき

購入金額

物品等購入依頼書

16公有財産購入費

契約締結のとき

購入契約金額

契約締結の決裁書類

17備品購入費

契約締結のとき

購入契約金額

契約締結の決裁書類

支出決定のとき

購入金額

物品等購入依頼書

18負担金、補助及び交付金

請求のあつたとき又は交付決定のとき

請求のあつた金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し

19扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定の写し

20貸付金

貸付決定のとき

貸付に要する額

貸付申請書、契約書、請求書

21補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

契約締結の決裁書類

22償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書

23投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込証

24積立金

支出決定のとき

支出しようとする額


25寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

26公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

27繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額


別表第2(第33条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

3過誤払返納金の戻入

現金の戻入があつたとき(戻入通知があつたとき)

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による

4債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合財務規則

平成15年4月1日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成15年4月1日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第7号
平成17年12月8日 規則第2号
平成18年5月26日 規則第2号
平成19年3月1日 規則第3号
平成20年4月1日 規則第3号
平成21年1月7日 規則第1号
平成23年8月11日 規則第1号
平成25年7月11日 規則第5号
平成26年3月25日 規則第1号
令和元年12月25日 規則第6号
令和6年3月28日 規則第5号