○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月27日

条例第4号

(設置)

第1条 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合は、福岡県筑紫野市、福岡県小郡市及び佐賀県三養基郡基山町から搬入される廃棄物を適正に処理するため、一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の位置)

第2条 施設の位置は、次のとおりとする。

筑紫野市大字原田1389番地

(施設の名称)

第3条 施設の名称は、次のとおりとする。

クリーンヒル宝満

(管理)

第4条 管理者は、施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(定義)

第5条 この条例における用語の意味は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴つて生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業者の事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(事業系一般廃棄物の処理)

第6条 管理者は、家庭系一般廃棄物のほか、その処理に支障が生じない範囲で、事業系一般廃棄物を併せて処理することができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第7条 一般廃棄物を自ら搬入し、処理を受けようとする者は、別表第1に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を納入しなければならない。

(処理手数料の徴収方法)

第8条 前条に定める処理手数料は、一般廃棄物の搬入時に徴収する。ただし、定期的に搬入される場合は、管理者が別に定める。

(処理手数料の免除)

第9条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、処理手数料を免除することができる。

(指定品目の搬入)

第10条 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定される指定品目を搬入する者は、指定品目に家電リサイクル券を貼付し、指定引取り場所まで運搬する費用として、別表第2に定める運搬費を納入しなければならない。

(技術管理者の資格)

第11条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると管理者が認める者

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

処理手数料額

備考

家庭系一般廃棄物

10kgあたり 150円

10kg未満は10kgとする。

処理手数料の額は、消費税相当額を含むものとする。

事業系一般廃棄物

10kgあたり 150円

別表第2(第10条関係)

運搬費

1台あたり 1,650円

消費税相当額を含むものとする。

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月27日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)