○福岡県市町村職員退職手当組合規約
昭和36年9月30日
県指令36地第903号許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、福岡県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、別表第1に掲げる市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町村」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、組合市町村の常勤の職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同処理する。
(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、福岡市博多区千代4丁目1番27号福岡県自治会館内に置く。
第2章 組合議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、18人とする。
2 議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第2のとおりとする。
3 議員は、各選挙区において、組合市町村の長又は議会の議長のうちから、それぞれその選挙すべき議員の数を互選する。
(兼職の禁止)
第6条 議員は、組合長、副組合長、会計管理者及び組合の事務局長その他の職員と兼ねることができない。
2 議員は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。
(議員の任期等)
第7条 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は前任者の残任期間とする。
2 議員が組合市町村の長又は市町村議会議長の職を失つたときは、その職を失う。
3 議員には報酬を支給しないものとする。
(補欠選挙)
第8条 議員に欠員を生じたときは、すみやかに補欠選挙を行わなければならない。
(議長及び副議長)
第9条 議会は、議員のうちから議長及び副議長1人を互選する。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
3 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
4 議長及び副議長がともに事故あるときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
第3章 執行機関
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第10条 組合に組合長及び副組合長1人を置く。
2 組合に会計管理者1人を置く。
3 組合長及び副組合長は、組合の議会において組合市町村の長のうちから選挙する。
4 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。
5 組合長及び副組合長の任期は2年とする。ただし、組合長及び副組合長が組合市町村の長の職を失つたときはその職を失う。
6 組合長に事故あるとき又は組合長が欠けたときは副組合長がその職務を代理する。
7 組合長及び副組合長がともに事故あるとき、又は組合長及び副組合長がともに欠けたときは組合の事務局長がその職務を代理する。
8 組合長及び副組合長には、報酬を支給しないものとする。
(組合事務局の組織)
第11条 組合に事務局長及びその他必要な職員を置き、組合長がこれを任免する。
2 前項に規定するものの外、給与、勤務時間その他必要な事項は、条例でこれを定める。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が議会の同意を得て、識見を有する者及び議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあつては4年とし、議員から選任された者にあつては議員の任期による。
4 監査委員には報酬を支給しないものとする。
第4章 退職手当を受ける者の範囲等
(退職手当の支給を受ける者の範囲)
第13条 組合から退職手当を受けることができる者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条に規定する職員で組合市町村から給料の支給を受けている者又はその者の遺族とする。
(退職手当の額)
第14条 退職手当を受ける者の退職手当の額は、別に条例で定める基準による。
2 前項の条例は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の規定に準じ制定するものとする。ただし、特別職等職員については別に定める。
第5章 組合経費支弁の方法
(組合経費支弁の方法)
第15条 組合の経費は、次の収入をもつてあてる。
(1) 組合市町村の負担金
(2) 財産から生ずる収入
(3) その他の収入
(負担金)
第16条 組合市町村は、組合の事務費及び組合市町村の職員に対し退職手当を支給するため、毎月職員の給料月額に別に条例で定める率を乗じて得た額を負担しなければならない。
2 前項の負担金のうち事務費にあてる割合は別に条例で定める。
3 特別の退職手当支給その他特に必要ある場合は、前2項に定めるものの外条例で定めるところにより特別負担金を負担しなければならない。
(資産の管理)
第17条 組合の資産は、確実な金融機関に預け入れ常に効果的かつ確実に運用するよう措置しなければならない。
第6章 雑則
(加入及び脱退)
第18条 組合市町村が組合から脱退する場合においては、当該組合市町村が組合に納付した第16条第1項の負担金額の100分の90(市町村合併等により組合市町村が消滅することとなる場合の脱退は一般負担金の額から事務費の規定額を差引いた額)に相当する額から、脱退するまでに支払つた退職手当の額を差引いた額を当該組合市町村に返還するものとし、もし超過する場合はその超過額を当該組合市町村から組合に納付(以下「脱退精算」という。)しなければならない。
2 市町村が合併により、あらたな市町村となり組合に加入する場合、組合を組織する一部事務組合若しくは広域連合(以下「一部事務組合等」という。)が組織の変更の必要を生じ、その関係地方公共団体があらたに一部事務組合等を設立するために脱退する場合又は一部事務組合等が市町村合併により、あらたな市町村に事務を承継する場合において、組合市町村に係る職員の身分その他権利義務について、あらたな組合市町村に引き継ぐことに定められているときは、脱退精算は行わず、あらたな組合市町村にこれを移行することができるものとする。
第19条 市町村等が新たに組合に加入しようとするとき又はこれに準ずると認められるときは、条例で定める負担金を組合に納付しなければならない。
附則
この規約は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和36年県指令36地第1180号許可)
この改正規約は、昭和37年1月1日から施行する。
附則(昭和37年県指令37地第911号許可)
この改正規約は、昭和37年8月1日から施行する。
附則(昭和38年県指令38地第390号許可)
この改正規約は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年県指令39地第356号許可)
この改正規約は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年県指令39地第1266号許可)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和41年県指令41地第328号許可)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和42年県指令42地第860号許可)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和45年県指令45地第559号許可)
この規約は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、次の組合議会の総選挙が行われるとき、第18条の改正規定は、昭和45年4月1日、別表第1及び第2の改正規定中北筑衛生施設組合は、昭和45年4月1日及び糸島郡消防厚生施設組合は昭和45年1月10日からそれぞれ適用するものとする。
附則(昭和47年県指令46地行第676号許可)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年県指令48地第92号許可)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年県指令49地第82号許可)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年県指令49地第664号許可)
この規約は、公布の日から施行し、第12条の改正規定は昭和50年10月16日から適用する。
附則(昭和51年県指令50地行第634号許可)
この規約は、公布の日から施行し、早良町については昭和50年3月1日から、稲築町ほか3か町衛生施設組合については同年10月14日から、八女伝染病院組合については昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年県指令51地行第679号許可)
この規約は、公布の日から施行し、築城町椎田町中学校組合については昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年県指令54地第325号許可)
この規約は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び別表第2は、次の組合議会議員の総選挙が行われるとき、別表第1の改正規定中古賀町外4ヶ町清掃施設組合については昭和54年3月31日、粕屋北部消防組合については昭和54年4月1日、三輪衛生施設組合については昭和54年1月1日からそれぞれ適用するものとする。
附則(昭和56年県指令56地行第15号許可)
この規約は、公布の日から施行し、宗像清掃施設組合については昭和54年10月1日、庄内頴田町火葬場施設組合については昭和55年6月1日、筑紫清掃施設組合については昭和55年10月1日、有明広域葬斎施設組合については昭和55年7月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和56年県指令56地行第638号許可)
この規約は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年県指令58地行第76号許可)
この規約は、許可の日から施行する。ただし、別表第2は、次の組合議会議員の総選挙のときから適用する。
附則(昭和62年県指令62地行第47号許可)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成元年6月8日県指令1地行第73号許可)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成4年3月25日県指令3地行第443号許可)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成4年10月7日県指令4地行第236号許可)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成6年3月23日県指令5地行第455号許可)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成7年3月29日県指令6地行第454号許可)
この規約は、公布の日から施行する。ただし、八女地区消防組合及び福岡県田川地区消防組合については平成7年4月1日から施行し、庄内頴田町火葬場施設組合については平成6年3月31日、豊前広域環境施設組合については平成6年4月1日からそれぞれ適用する。
附則(平成9年10月1日県指令9地行第366号許可)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(平成12年3月31日県指令11地行第624号許可)
この規約は、許可の日から施行する。ただし、筑紫野・春日・夜須筑慈苑施設組合及び福岡県介護保険広域連合については、平成12年4月1日から施行し、甘木市外六ヶ町村財産組合及び久留米地区広域伝染病院組合については、平成11年3月31日、須恵町外二ヶ町清掃施設組合及び春日・大野城・那珂川消防組合については、平成11年4月1日、柳川市外二市六町伝染病院組合については、平成11年10月31日からそれぞれ適用する。
附則(平成13年11月12日県指令13地行第399号許可)
(施行期日等)
1 この規約は、知事の許可の日から施行する。
2 この規約による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合規約の規定は、平成13年4月1日から適用する。ただし、別表第1(第2条関係)及び別表第2(第5条関係)の改正規定(「三輪衛生施設組合」を「甘木・朝倉・三井環境施設組合」に改める部分に限る。)は、平成12年2月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日県指令15地行第127号許可)
(施行期日等)
この規約は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1(第2条関係)(「宗像市外四ケ町村財産組合」を「宗像自治振興組合」に改める部分に限る。)及び別表第2(第5条関係)(第3区中の「宗像自治振興組合」の部分に限る。)の改正規定は、平成13年11月1日から適用する。
附則(平成17年1月24日県指令16地第5552号許可)
(施行期日等)
この規約は、平成17年1月24日から施行する。ただし、別表第1(第2条関係)(「古賀市外1市4町じん芥処理組合」を「玄界環境組合」に改める部分に限る。)及び別表第2(第5条関係)(第3区中の「玄界環境組合」の部分に限る。)の改正規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年2月4日県指令16地第5871号許可)
(施行期日)
この規約は、平成17年2月5日から施行する。
附則(平成17年3月17日県指令16地第7048号許可)
(施行期日)
この規約は、平成17年3月20日から施行する。
附則(平成17年3月21日県指令16地第7160号許可)
(施行期日)
この規約は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成17年3月22日県指令16地第7161号許可)
(施行期日)
この規約は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年3月28日県指令16地第7226号許可)
(施行期日)
この規約は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年10月11日県指令17地第3717号許可)
(施行期日等)
この規約は、平成17年10月11日から施行する。ただし、別表第1(第2条関係)(「浮羽郡衛生施設組合」を「うきは久留米環境施設組合」に改める部分に限る。)及び別表第2(第5条関係)(第5区中の「うきは久留米環境施設組合」の部分に限る。)の改正規定は、平成17年3月20日から適用し、別表第1(第2条関係)(「柳川市外三カ町土木組合」を「柳川市瀬高町土木組合」に改める部分に限る。)及び別表第2(第5条関係)(第7区中の「柳川市瀬高町土木組合」の部分に限る。)の改正規定は、平成17年3月21日から適用し、別表第1(第2条関係)(「筑紫野・春日・夜須筑慈苑施設組合」を「筑紫野・春日・筑前筑慈苑施設組合」に改め、「小郡市夜須町衛生施設組合」を「小郡市・筑前町衛生施設組合」に改める部分に限る。)及び別表第2(第5条関係)(第1区中の「筑紫野・春日・筑前筑慈苑施設組合」及び第5区中の「小郡市・筑前町衛生施設組合」の部分に限る。)の改正規定は、平成17年3月22日から適用する。
附則(平成18年1月10日県指令17地第5850号許可)
(施行期日)
この規約は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年2月3日県指令17地第6728号許可)
(施行期日等)
この規約は、平成18年2月11日から施行する。ただし、別表第1(第2条関係)(「築上郡町村会資産管理組合」を「築上郡自治会館等資産管理組合」に改める部分に限る。)及び別表第2(第5条関係)(第8区中の「築上郡自治会館等資産管理組合」の部分に限る。)の改正規定は、平成17年10月11日から適用する。
附則(平成18年3月1日県指令17地第7066号許可)
(施行期日)
この規約は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成18年3月17日県指令17地第7258号許可)
(施行期日)
この規約は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年3月24日県指令17地第7318号許可)
(施行期日)
この規約は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成18年3月27日県指令17地第7319号許可)
(施行期日)
この規約は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年3月31日県指令17地第7457号許可)
(施行期日等)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1(第2条関係)(「稲築町ほか3か町衛生施設組合」を「ふくおか県央環境施設組合」に改める部分に限る。)及び別表第2(第5条関係)(第4区中の「ふくおか県央環境施設組合」の部分に限る。)の改正規定は、平成18年3月27日から適用する。
附則(平成18年7月27日県指令18地第1999号許可)
(施行期日)
この規約は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成18年9月4日県指令18地第2549号許可)
(施行期日)
この規約は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年1月25日県指令18地第5372号許可)
この規約は、平成19年1月29日から施行する。
附則(平成19年4月1日県指令19地第348号許可)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1(第2条関係)(「柳川市瀬高町土木組合」を「柳川みやま土木組合」に改める部分に限る。)及び別表第2(第5条関係)(第7区中の「柳川みやま土木組合」の部分に限る。)の改正規定は、平成19年1月29日から適用する。
附則(平成19年10月16日県指令19地第3609号許可)
(施行期日)
1 この規約は、許可の日から施行する。
(適用区分)
2 この規約による改正後の第5条及び別表第2の規定は、この規約の施行の日以後初めて行われる議員の一般選挙から適用し、この規約の施行の日から一般選挙が行われる日までの間に行われる補欠選挙については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日県指令20地第6932号許可)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1(「北筑衛生施設組合」を「北筑昇華苑組合」に改める部分に限る。)及び別表第2(「北筑衛生施設組合」を「北筑昇華苑組合」に改める部分に限る。)の改正規定は、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成21年12月7日21市町村第4589号許可)
この規約は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日21市町村第5466号)
この規約は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日22市町村第465号)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日25市町村第169号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、平成25年3月31日から適用する。
附則(平成27年3月31日26市町村第6938号)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日29市町村第6921号)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日31市町村第176号)
この規約は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日3市町村第53号)
この規約は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
組合市町村
市 筑紫野市、大野城市、小郡市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、柳川市、宮若市、朝倉市、飯塚市、嘉麻市、中間市、八女市、みやま市、糸島市
粕屋郡 宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、粕屋町、久山町、粕屋郡自治会館組合、古賀高等学校組合、粕屋郡篠栗町外一市五町財産組合、北筑昇華苑組合、粕屋南部消防組合、粕屋北部消防組合、須恵町外二ヶ町清掃施設組合
嘉穂郡 桂川町、飯塚地区消防組合、ふくおか県央環境広域施設組合
朝倉郡 筑前町、東峰村、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合、甘木・朝倉・三井環境施設組合
三井郡 大刀洗町、久留米市外三市町高等学校組合、両筑衛生施設組合
三潴郡 大木町、花宗太田土木組合
八女郡 広川町、花宗用水組合、八女地区消防組合
京都郡 苅田町、みやこ町
田川郡 香春町、添田町、大任町、赤村、川崎町、糸田町、福智町、田川郡東部環境衛生施設組合、福岡県田川地区消防組合、下田川清掃施設組合、田川地区広域環境衛生施設組合
築上郡 吉富町、上毛町、築上町、吉富町外1町環境衛生事務組合、築上郡自治会館等資産管理組合、吉富町外一市中学校組合、豊前市外二町清掃施設組合、京築広域市町村圏事務組合
その他 福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合、福岡県自治会館管理組合、筑紫野太宰府消防組合、春日・大野城・那珂川消防組合、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合、筑慈苑施設組合、福岡県介護保険広域連合、うきは久留米環境施設組合、玄界環境組合、宗像地区事務組合、柳川みやま土木組合、有明生活環境施設組合、久留米広域市町村圏事務組合
別表第2(第5条関係)
議員の選挙区及び定数
選挙区 | 組合市町村の長のうちから選挙すべき議員の数 | 組合市町村の議会の議長のうちから選挙すべき議員の数 | |
第1区 | 筑紫野市 大野城市 小郡市 宗像市 太宰府市 古賀市 福津市 うきは市 みやま市 糸島市 筑紫野太宰府消防組合 春日・大野城・那珂川消防組合 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合 筑慈苑施設組合 玄界環境組合 宗像地区事務組合 うきは久留米環境施設組合 | 2人 | 2人 |
第2区 | 柳川市 宮若市 朝倉市 飯塚市 嘉麻市 中間市 八女市 飯塚地区消防組合 花宗用水組合 花宗太田土木組合 柳川みやま土木組合 有明生活環境施設組合 ふくおか県央環境広域施設組合 | 2人 | 2人 |
第3区 | 宇美町 篠栗町 志免町 須恵町 新宮町 粕屋町 久山町 筑前町 東峰村 糟屋郡自治会館組合 古賀高等学校組合 糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合 北筑昇華苑組合 粕屋南部消防組合 粕屋北部消防組合 須恵町外二ケ町清掃施設組合 福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合 福岡県自治会館管理組合 福岡県介護保険広域連合 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合 甘木・朝倉・三井環境施設組合 | 2人 | 2人 |
第4区 | 大刀洗町 大木町 広川町 久留米市外三市町高等学校組合 両筑衛生施設組合 八女地区消防組合 久留米広域市町村圏事務組合 | 1人 | 1人 |
第5区 | 桂川町 苅田町 みやこ町 吉富町 上毛町 築上町 香春町 添田町 大任町 赤村 川崎町 糸田町 福智町 吉富町外1町環境衛生事務組合 築上郡自治会館等資産管理組合 吉富町外一市中学校組合 豊前市外二町清掃施設組合 京築広域市町村圏事務組合 田川郡東部環境衛生施設組合 福岡県田川地区消防組合 下田川清掃施設組合 田川地区広域環境衛生施設組合 | 2人 | 2人 |