○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合新型インフルエンザ対策本部設置要綱
平成22年4月2日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合(以下「組合」という。)が設置する一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)における新型インフルエンザの発生に備えた対策及び発生時の危機に対応するため設置する筑紫野・小郡・基山清掃施設組合新型インフルエンザ対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本部は、組合を組織する筑紫野市、小郡市及び基山町(以下「構成市町」という。)に新型インフルエンザ対策本部が設置され、組合においても必要があると事務局長が認めるときに設置し、又は組合が委託する当該施設の運転管理業務に従事する熱回収施設及びリサイクルセンターの職員並びに組合の職員が新型インフルエンザに罹患した場合に設置する。
(所掌事務)
第3条 本部は、新型インフルエンザ対策に関し次に掲げる事項を所掌する。
(1) 当該施設における新型インフルエンザの感染予防及びまん延防止に関すること。
(2) 構成市町内から搬入される一般廃棄物を適正に処理するための機能の維持に関すること。
(3) 情報の収集及び分析並びに関係機関等との連絡及び調整に関すること。
(4) その他必要とする事項
(組織)
第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。
2 本部長には事務局長を、副本部長には総務課長の職にある者をもつて充てる。
3 本部長は、本部を総括する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 本部員は、係長、主査、主任及び主事の職にある者をもつて充て、本部の事務に従事する。
(部会)
第5条 本部には熱回収施設部会及びリサイクルセンター部会を設置し、その所掌事務は、本部長が別に定める。
2 各部会の部会長は、本部長が指名する。
3 各部会の副部会長及び部会員は、部会長が指名する。
4 各部会長は、第2条の規定にかかわらず、事務局長と協議のうえ事前に部会を設置することができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、組合事務局において処理し、第5条の各部会の庶務は各部会内において処理する。
(解散)
第7条 本部及び各部会は、必要がなくなつたと本部長が認めるときに解散する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部及び各部会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。