○証人等の実費弁償に関する条例

平成25年7月5日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき議会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等が出頭し、又は参加したときは、実費弁償として日当を支給する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際支給する。

(準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、法令等に基づき筑紫野・小郡・基山清掃施設組合の機関が依頼した証人等については、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

実費

実費

実費

実費

宿泊を伴わないもの

1,500円

宿泊を伴うもの

2,200円

12,000円

備考

1 普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上の場合急行料金を支給する。

2 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上の場合急行料金を支給する。

3 座席指定料金は、急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上の場合に限り支給する。

証人等の実費弁償に関する条例

平成25年7月5日 条例第2号

(平成25年7月5日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成25年7月5日 条例第2号