○証人等の実費弁償に関する条例
平成25年7月5日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき議会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等が出頭し、又は参加したときは、実費弁償として日当を支給する。
2 前項の日当の額は、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合特別職の職員の報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例(昭和56年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第7号)に規定する者に支給する日当の額とする。
(支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際支給する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 |
実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 宿泊を伴わないもの 1,500円 宿泊を伴うもの 2,200円 | 12,000円 |
備考
1 普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上の場合急行料金を支給する。
2 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上の場合急行料金を支給する。
3 座席指定料金は、急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上の場合に限り支給する。