○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合行政不服審査法施行条例
平成28年3月29日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し、法その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(筑紫野・小郡・基山清掃施設組合行政不服審査会の設置)
第3条 法第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、管理者の附属機関として、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第4条 審査会は、3人以内の委員をもつて組織する。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、3年以内とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会長)
第6条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第8条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、識見を有する者のうちから、管理者が選任する。
3 専門委員は、その者の選任に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委員等の義務)
第9条 委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員等は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 政党その他の政治的団体の役員となること。
(2) 積極的に政治活動を行うこと。
(3) 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行を行うこと。
(委員等の解職)
第10条 管理者は、委員等が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 前条の規定に違反した場合
(2) 心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合
(報酬及び費用弁償)
第11条 委員等には、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合特別職の職員の報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例(昭和56年条例第7号)で定めるところにより報酬及び旅費並びに費用弁償を支給する。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、事務局総務課において処埋する。
(手数料の負担)
第13条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び法第81条第3項において準用する場合における法第78条第1項の規定により書面等の交付を受ける場合の手数料の額は、別表に定める額とする。
2 法第38条第1項の規定により書面等の交付を受ける場合にあつては、審理員(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、審査庁)は、法第81条第3項において準用する場合における法第78条第1項の規定により書面等の交付を受ける場合にあつては、審査会は、前項の規定により手数料を負担する者が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、その者が負担すべき手数料の額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(罰則)
第15条 第9条第1項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
写しの交付 | 用紙1枚 (両面に印刷されたものについては、片面を1枚として算定する。以下、同じ。) | 白黒刷り A3判以下 10円 |
多色刷り A3判以下 20円 | ||
行政手続における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する交付 | 用紙の片面に複写し、又は出力するとしたならば、複写され、又は出力された用紙1枚 | 白黒刷り 10円 多色刷り 20円 |