○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和元年12月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、管理者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 前項で規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までとする。
第5条 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務時間条例第4条第2項の規定により、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあつては8日以上の週休日)を設けなければならない。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(休憩時間)
第7条 勤務時間条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 管理者は、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成8年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第9条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(時間外勤務を命ずることができる限度時間等)
第9条 勤務時間規則第12条第1項から第6項までの規定は、会計年度任用職員の時間外勤務を命ずることができる限度時間等について準用する。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第10条 勤務時間条例第8条の2の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(時間外勤務代休時間)
第11条 勤務時間条例第8条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、「筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の給与に関する条例(昭和56年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第14号。以下「給与条例」という。)第17条第4項の規定」とあるのは「筑紫野・小郡・基山清掃施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第3号)第11条又は第18条の規定」と読み替えるものとする。
(休日)
第12条 勤務時間条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第14条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(1) 月額で給料又は報酬を定める会計年度任用職員のうち1週間の勤務日が5日以上に定められた者 一会計年度につき次の算式により算出した日数 20日×(一会計年度中の任用月数)÷12月
(2) 月額で給料又は報酬を定める会計年度任用職員のうち1週間の勤務日が4日以下に定められた者 一会計年度につき次の算式により算出した日数 20日×(1週間の勤務日)÷5日×(一会計年度中の任用月数)÷12月
(3) 日額又は時間額で給料又は報酬を定める会計年度任用職員のうち1週間の勤務日があらかじめ週5日以上に定められた者 任用の日から任用が継続して6か月を経過する日までは1か月につき1日及び任用が継続して6か月を超えることとなる日に4日
(4) 日額又は時間額で給料又は報酬を定める会計年度任用職員のうち1週間の勤務日があらかじめ週4日に定められた者 任用の日から任用が継続して6か月を超えることとなる日に7日
(5) 日額又は時間額で給料又は報酬を定める会計年度任用職員のうち1週間の勤務日があらかじめ週3日に定められた者 任用の日から任用が継続して6か月を超えることとなる日に5日
(6) 日額又は時間額で給料又は報酬を定める会計年度任用職員のうち1週間の勤務日があらかじめ週2日に定められた者 任用の日から任用が継続して6か月を超えることとなる日に3日
(7) 日額又は時間額で給料又は報酬を定める会計年度任用職員のうち1週間の勤務日があらかじめ週1日に定められた者 任用の日から任用が継続して6か月を超えることとなる日に1日
2 第1項第1号及び第2号に規定する会計年度任用職員の年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、勤務時間規則第20条第1項の規定に定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 年次有給休暇の単位等は、勤務時間規則第21条の例による。ただし、勤務時間規則第21条第4項に規定する日数換算については、月額で給料又は報酬を定める会計年度任用職員は会計年度末に、日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員は任用の日から起算して1年を経過する日において一括して行うものとする。
4 管理者は、年次有給休暇を会計年度任用職員が請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第16条 病気休暇は、月額で給料又は報酬を定める会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とし、管理者の承認を得て病気休暇を取得することができる。
3 病気休暇を取得する場合の給料及び報酬は、一会計年度のうち30日以内を有給とし、一会計年度のうち30日を超えて取得する病気休暇は、無給の休暇とする。
4 病気休暇の単位、日数換算及びその他病気休暇の取扱いについては、常勤職員の例によるものとする。
(特別休暇)
第17条 勤務時間条例第14条の規定は、月額で給料又は報酬を定める会計年度任用職員について準用する。この場合において、勤務時間規則別表3中「1の年」とあるのは「一会計年度」と読み替えるものとする。
(介護休暇)
第18条 勤務時間条例第15条第1項及び第2項の規定は、月額で給料又は報酬を定める会計年度任用職員について準用する。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第19条 勤務時間条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、月額で給料又は報酬を定める会計年度任用職員について準用する。この場合において、勤務時間条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第20条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認及び請求等の手続については、常勤職員の例による。
(その他の事項)
第21条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月5日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び改正後の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。