○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の育児休業等に関する規則
令和元年12月25日
規則第7号
筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の育児休業等に関する規則(平成22年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 職員の育児休業等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(育児休業の承認に付随する事項)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項ただし書の「2回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)」については、他の法律の規定による育児休業は含まないものとし、職員が複数の子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業(同項各号に掲げる育児休業を除く。以下この項において同じ。)の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても育児休業をしたものとして取り扱うものとする。
2 育児休業法第2条第1項第1号に掲げる育児休業については、同条の規定によりその養育する子の出生の日から57日間に職員(当該期間内に筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成8年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合規則第1号)別表第3 6の項に掲げる場合における休暇により勤務しない職員を除く。)が当該子についてする育児休業(育児休業法第2条第1項第2号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のものをいい、他の法律の規定による育児休業は含まないものとし、職員が双子等複数の出生の日から57日を経過しない子を養育している場合において、そのうちの1人について同項第1号に掲げる育児休業の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても同号に掲げる育児休業をしたものとして取り扱うものとする。
(勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員)
第3条 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第4号。以下「条例」という。)第2条第3号ア(イ)の管理者が定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第4条 条例第2条の3第3号ウの管理者が定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があつた時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、条例第3条第5号に規定する保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子の1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)であつて当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になつた場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなつた場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
第5条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の管理者が定める場合について準用する。この場合において、前条第1号中「1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)」とあるのは「1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)」と、同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 管理者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第7条 前条の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第8条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合
(育児休業承認通知書の交付)
第9条 管理者は、育児休業を承認する場合には、当該育児休業を請求した職員に対して育児休業承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(育児休業期間延長承認通知書の交付)
第10条 管理者は、育児休業の期間の延長を承認する場合には、当該育児休業の期間の延長を請求した職員に対して育児休業期間延長承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(部分休業の承認の手続)
第11条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第6条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第8条の規定は、部分休業について準用する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。