○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
令和3年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和56年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第12号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員が職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項若しくは第2項の規定による補償に関する決定に対して審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合
(3) 法第49条の2第1項の規定による不利益な処分についての審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(4) 法第55条第11項の規定により当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(5) 職務遂行上必要な資格試験を受ける場合
(6) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合
(7) 妊娠中の職員が、母体の健康維持のため、勤務時間の始め又は終りにおいて勤務しない場合
(8) 組合が実施する健康診断の結果、再度検査が必要と認められ、検診を受ける場合
(9) 消防団に所属する職員が防火、防災等のため出動し、又は訓練等に参加する場合
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めた場合
(職務に専念する義務を免除する時間)
第3条 職務に専念する義務の免除については、当該職員の職務遂行に支障のない限りにおいて承認するものとし、その時間は必要最小限とする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。