○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主を定める規則

令和4年3月24日

規則第1号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるもの及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

管理者

管理者が任命する職員

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推…

令和4年3月24日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
令和4年3月24日 規則第1号