○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年8月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、利便性の向上を図るため、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合規則等で定める申請書、届出書、その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合規則等で定める申請書等のうち、管理者が別に定めるものについては、当該規則等(この規則の公布の日以後、各規則等で押印を不要とする改正をしたものを除く。)の規定にかかわらず、押印を省略できるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則により押印を省略できるものとされた申請書等については、当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和4年8月29日 規則第3号

(令和4年8月29日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 文書・公印
沿革情報
令和4年8月29日 規則第3号