○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員のハラスメントの防止に関する規程

令和4年3月24日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、職場におけるハラスメントを防止し、良好な職場環境を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 任用等の形態を問わず、組合の業務に従事するすべての者をいう。

(2) 職場 職員が勤務に従事する場所(当該職員が通常勤務している場所以外の場所及び勤務時間外における職員間の交流等を図る場所を含む。)をいう。

(3) ハラスメントとは、次に掲げる行為をいう。

 セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動

 パワー・ハラスメント 上司又はこれに準ずる者がその地位又は職務権限を利用し、他の者の人格を傷つける不適切又は差別的言動

 マタニティ・ハラスメント 妊娠(不妊治療を受けることを含む。)、出産、育児休暇等を理由として、不利益な取扱いを行うこと又は精神的・肉体的苦痛を与える言動

 その他のハラスメント 上記の~ウに掲げるもののほか、敵意のある言葉や態度、文書等により、他の者の人格を傷つけたり、職場の雰囲気を悪くさせたりする差別的言動

(管理者の責務)

第3条 管理者は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるものとする。

2 管理者は、ハラスメントの防止及び排除のため、職員に対し必要な研修を実施するものとする。

(事務局長の責務)

第4条 事務局長は、日常の指導によりハラスメントを防止又は排除して、職員がその能力を十分発揮できる良好な職場環境を確保するよう努めるものとする。

2 事務局長は、自らの言動がハラスメントに該当することがないよう常に配慮しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントの防止及び排除のため、次に掲げる措置を講じるよう努めるものとする。

(1) 自らの言動がハラスメント又はこれを誘発する言動とならないよう常に留意すること。

(2) この規程に基づき実施される研修、指導その他の措置に協力すること。

(3) ハラスメントが行われたこと又は現に行われていることを把握した場合には、事務局長へ報告すること。

(相談窓口の設置)

第6条 ハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)に対応するため、組合事務局にハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、管理者が任命する複数の相談員をもつて構成し、相談等に対応するものとする。

3 相談員は、第2条に該当する内容に関して、職員又は第三者からの相談等に応じ、必要と認めた場合においては、事実を確認したうえで、当該相談等の内容を事務局長に報告するものとする。

4 事務局長は、前項の報告を受けた場合で、相談等を行つた職員が希望するときは、次条に規定するハラスメント苦情処理委員会に、その処理を依頼するものとする。

(ハラスメント苦情処理委員会の設置等)

第7条 ハラスメントに関する相談等に適切かつ効果的に対応するため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、事案ごとに、学識経験を有する者のうちから管理者が指名した者で組織する。

3 委員会は、前条第4項の規定により、その処理を依頼された事案について、事実関係を調査し、必要な対応その他の措置について、管理者に報告するものとする。

(処分)

第8条 管理者は、前条第3項の規定による報告によりハラスメントの事実を確認したときは、必要に応じ、対象職員及びその事務局長に対し適切な措置を指示することができる。

2 管理者は、対象職員及びその事務局長が管理者の指示する内容に応じない場合又は事案の内容の程度によつては、懲戒処分等を含む措置を講ずるものとする。

(守秘義務等)

第9条 ハラスメントに関する相談又は対策業務に関与する職員は、その処理に当たつて、関係者のプライバシーの保護に十分努めるとともに、関係者が不当に不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員のハラスメントの防止に関する規程

令和4年3月24日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)