○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合個人情報保護法施行条例
令和5年3月29日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求者が保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付又は送付を求めた場合における当該保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。