○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則

令和6年3月1日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第1項の規定による管理者の職務を代理する副管理者の順序は、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合規約(昭和56年自治許第292号)第12条に規定する分賦金の負担割合の高い順とする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則

令和6年3月1日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 事務分掌
沿革情報
令和6年3月1日 規則第1号