○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合情報公開条例施行規則

平成19年3月30日

規則第4号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(公文書開示請求書の提出)

第3条 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、開示請求をする者の連絡先(法人その他の団体にあつては、担当者の氏名及び連絡先)及び公文書の開示の方法(閲覧、視聴又は写しの交付)とする。

2 条例第6条第1項に規定する開示請求書は公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(公文書開示決定通知書等)

第4条 条例第11条第1項に規定する規則で定める事項は、公文書の開示の方法(閲覧、視聴又は写しの交付)とする。

2 条例第11条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をしたとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をしたとき 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る公文書を保有していないときの当該決定を含む。)をしたとき 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(公文書開示決定等の期間延長通知書等)

第5条 条例第12条第2項後段に規定する書面は、公文書開示決定等の期間延長通知書(様式第5号)とする。

2 条例第13条後段に規定する書面は、公文書開示決定等の期限特例通知書(様式第6号)とする。

(事案移送に関する手続き)

第6条 条例第15条第1項後段に規定する書面は、事案移送通知書(様式第7号)とする。

(第三者保護に関する手続き)

第7条 条例第16条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求があつた日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出期限及び提出先

2 条例第16条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前項各号に掲げる事項

(2) 条例第16条第2項第1号又は第2号に該当する旨及びその理由

3 条例第16条第1項又は第2項の規定による意見書を提出する機会の付与の通知は、意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

4 条例第16条第1項又は第2項の規定による意見書を提出する機会を与えられた第三者が当該意見書を提出するときは、公文書の開示決定等に対する意見書(様式第9号)により行うものとする。

5 条例第16条第3項後段に規定する書面は、公文書開示決定に係る通知書(様式第10号)とする。

(公文書の開示の実施場所)

第8条 公文書の開示は、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合事務局(以下「組合事務局」という。)において実施する。ただし、組合事務局において実施することに支障があるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(公文書の開示の方法等)

第9条 条例第17条第1項に規定する規則で定める方法及び条例第18条第2項に規定する公文書の写しの作成に要する費用は、別表のとおりとする。

2 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。この場合において、公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁重に取り扱い、汚損、破損、加筆等の行為をしてはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反する者に対しては、その閲覧又は視聴を中止させることができる。

4 公文書の写しの交付部数は、請求又は申出に係る公文書1件につき1部とする。

(費用の納付時期)

第10条 条例第18条第2項に規定する費用のうち、公文書の写しの作成に要する費用は、当該写しの交付の際に納付するものとする。ただし、写しを送付する場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、前納するものとする。

(審査請求の手続)

第11条 条例第20条に規定する審査請求は、書面を提出してしなければならない。

(審査会への諮問の方法)

第12条 条例第21条第1項の規定による諮問は、情報公開審査要請書(様式第11号)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知の方法)

第13条 条例第22条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(審査会への報告の方法)

第14条 条例第24条の規定による報告は、情報公開裁決報告書(様式第13号)により行うものとする。

(筑紫野・小郡・基山清掃施設組合情報公開審査会の組織)

第15条 条例第25条第1項に規定する筑紫野・小郡・基山清掃施設組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。

(1) 識見を有する者 3人以内

(2) 住民 2人以内

(審査会委員の報酬及び費用弁償)

第16条 審査会の委員には、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合特別職の職員の報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例(昭和56年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第7号)で定めるところにより報酬を支給する。

2 審査会の委員には、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員等の旅費に関する条例(昭和56年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第15号)で定めるところにより旅費を費用弁償として支給する。

(答申の方法)

第17条 条例第29条の規定による答申は、情報公開審査報告書(様式第14号)により行うものとする。

(審査会の庶務)

第18条 審査会の庶務は、管理者の事務部局において行う。

(運用状況の公表の方法)

第19条 条例第42条の規定による条例の運用状況の公表は、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合の掲示場等に掲示することにより行うものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合管理者が管理する情報の開示等に関する規則(平成16年規則第3号)は、廃止する。

(平成28年4月1日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

公文書の種別

開示の方法

費用の額

区分

内容

1 文書、図画及び写真

閲覧

原本の閲覧

 

写しの交付

複写機により用紙に複写したものの交付

白黒1枚につきA3判以下10円

カラー1枚につきA3判以下20円

2 写真フィルム

閲覧

原本の閲覧

 

3 スライド

視聴

専用機器により映写したものの視聴

 

4 電磁的記録(5の項又は6の項に該当するものを除く。)

閲覧

用紙に出力したものの閲覧

 

視聴

専用機器により再生したものの視聴

 

写しの交付

用紙に出力したもの

白黒1枚につきA3判以下10円

フロッピーディスク(幅90ミリメートルのフレキシブルディスクカートリッジに限る。)に複写したものの交付

1枚につき 50円

CD―R(直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能な記憶容量650メガバイトのものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき 100円

5 録音テープ及び録音ディスク

視聴

専用機器により再生したものの聴取

 

6 ビデオテープ及びビデオディスク

視聴

専用機器により再生したものの視聴

 

備考

1 専用機器は、実施機関により備え置かれたものに限る。

2 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。

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筑紫野・小郡・基山清掃施設組合情報公開条例施行規則

平成19年3月30日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 情報公開
沿革情報
平成19年3月30日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第1号