○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合特別職の職員の報酬及び旅費並びに費用弁償に関する規則
昭和63年12月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合特別職の職員の報酬及び旅費並びに費用弁償に関する条例(昭和56年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第7号)第2条第3号に規定する地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3に規定する附属機関の委員その他の構成員(以下「委員等」という。)を定めるものとする。
(委員等の指定)
第2条 委員等は、次に掲げる者をいう。
(1) クリーンヒル宝満環境保全連絡協議会委員
(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例により設置された附属機関の委員等
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月5日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。