○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の研修旅費に関する規則
平成2年3月22日
規則第1号
筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員等の旅費に関する条例(昭和56年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第15号。以下「条例」という。)第17条第2項に規定する福岡県市町村職員研修所が行う研修を受ける場合の旅費については、次に掲げるところによる。
(1) 福岡県市町村職員研修所への往復に要する鉄道賃、車賃については条例で規定する額を支給する。
(2) 研修期間中における日当等については、別に定める。
(3) 研修期間中における宿泊料については、条例で規定する額にかかわらず、支給しないことにする。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
附則(平成13年1月24日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月3日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年2月7日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。