○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年4月1日

規則第2号

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例第6条の規定に基づく使用開始について(昭和59年3月27日)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関する条例(平成20年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(搬入時間及び休日)

第2条 施設の搬入時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 搬入時間

 定期搬入(関係市町が行う収集搬入)

午前8時30分から翌日午前4時まで

 定期搬入以外(自ら搬入し処理を受けようとする者)

午前9時から12時00分まで、午後は1時から4時00分まで

ただし、土曜日は午後3時まで

(2) 休日

 日曜日

 5月3日から5月5日までの日

 8月13日から8月15日までの日

 12月31日から1月3日までの日

(一般廃棄物の搬入)

第3条 一般廃棄物を搬入するときは、係員の指示に従い、常に清潔な環境の保持に努めなければならない。

2 施設に搬入する車両で、清潔を保持することが困難な場合は、その車両に対し出入りを禁じ、又は清掃整備を命ずることができる。

(処理手数料の免除)

第4条 条例第9条に規定する特別な理由とは、次の各号に定める場合をいう。

(1) 天災等により発生した一般廃棄物の処理を行うとき。

(2) 奉仕活動によつて発生した一般廃棄物等の処理を行うとき。

(3) その他管理者が特に減免の必要を認めた者の一般廃棄物等の処理を行うとき。

2 前項に規定する理由により処理手数料の免除を受けようとする者は、関係市町から発行される証明書を提出しなければならない。

(損害賠償)

第5条 搬入者は、施設等を故意又は重大な過失により損傷し、又は、その機能に損害を与えた場合は、管理者が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)