○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合出納員及びその他の会計職員に関する規則

平成22年3月10日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の規定に基づき、出納員及びその他の会計職員の設置並びにその事務取扱について必要な事項を定めることを目的とする。

(出納員)

第2条 現金及び物品の出納管理をさせるため、出納員を置く。

2 出納員は、会計管理者の権限に属する事務の一部の委任を受けてその事務を処理する。

(その他の会計職員)

第3条 出納員の命を受けその事務の一部を補助するため、その他の会計職員を置く。

2 前項のその他の会計職員の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金取扱 公金の出納事務を直接取り扱うもの

(2) 物品取扱 物品の出納及び保管を行うもの

(3) 会計事務 現金及び財産の管理及び決算調整等の事務を行うもの

(出納員の任免)

第4条 出納員は、管理者が任免する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、会計事務取扱については筑紫野・小郡・基山清掃施設組合財務規則(平成15年規則第1号)に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合出納員及びその他の会計職員に関する規則

平成22年3月10日 規則第3号

(平成22年3月10日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成22年3月10日 規則第3号