○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の給与に関する条例の施行に関する規則

平成22年3月10日

規則第4号

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和57年規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の給与に関する条例(昭和56年条例第14号)の規定に基づき、給与等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 職員 給与条例第2条に規定する一般職に属する地方公務員をいう。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法令又は条例によつて特に認められた場合を除くほか、その職員に支給する金額から差し引いて支給してはならない。

(死亡した職員の給与の支払)

第4条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支払うものとする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支払う順位は、前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとする。

3 給与の支払いを受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて等分して支払うものとする。(あるいは「代表者」)

(給料の支給)

第5条 給与条例第9条に規定する期間(以下「給与期間」という。)中、給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において離職又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 給料の支給日は、毎月21日とし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。ただし、特に必要があるときはこれを変更することができる。

第6条 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第7条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給与は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従の許可を受け、育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(管理職手当の支給)

第8条 給与条例第11条第1項及び第2項の規定により管理職手当の支給を受ける職員の職及び支給額は、次に定めるとおりとする。

(1) 事務局長 77,400円

(2) 課長 62,300円

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第8条の2 給与条例第11条の2第3項第1号の規則で定める額は、次に定めるとおりとし、同号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(1) 事務局長 8,500円

(2) 課長 7,000円

2 給与条例第11条の2第3項第2号の規則で定める額は、次に定めるとおりとする。

(1) 事務局長 4,300円

(2) 課長 3,500円

(扶養親族の届出及び認定)

第9条 給与条例第12条の2第1項の規定による届出は、扶養親族(異動)認定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 管理者は、前項の届出を受けたときは、扶養親族(異動)認定申請書記載の扶養親族が給与条例第12条第2項に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

3 管理者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産証明及び事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2項によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その扶養親族として認定することができる。

5 管理者は、前3項の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(扶養親族簿)

第10条 管理者は、扶養親族簿(様式第2号)を作成し、整備及び保管しなければならない。

(扶養手当の支給)

第11条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 前項の規定にかかわらず、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できないときは、その日後に支給することができる。

(地域手当の支給)

第12条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当の適用外職員)

第13条 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅、職員の扶養親族が所有している住宅及び世帯主である職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。以下「同居配偶者」という。)の扶養親族が所有している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員には、住居手当は支給しない。

(住居の届出)

第14条 給与条例第14条の規定により新たに住居手当の支給を受ける職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(様式第3号)により、その住居の実情、住宅の所有関係等を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても同様とする。

(住居手当に係る認定及び決定)

第15条 管理者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が住居手当の支給を受ける要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第16条 第14条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、次に定めるとおりとする。

居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(住居手当の支給)

第17条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当の支給の開始及び終期)

第18条 住居手当の支給は、職員が新たに住居手当の支給を受ける職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が住居手当の支給を受ける要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第13条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当の支給を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(住居手当の事後の確認)

第19条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員について、その者が住居手当の支給を受ける要件を具備するかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを確認するものとする。

(通勤の届出)

第20条 給与条例第15条の規定により新たに通勤手当の支給を受ける職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、通勤届(様式第4号)によりその通勤の実情(自転車等を使用する場合にあつては、もよりの交通機関等を利用したとした場合における通勤方法を含む。)を速やかに管理者に届けなければならない。通勤手当の支給を受けている職員が、次の各号のいずれかに該当する場合において、引き続きその要件を具備するときも同様とする。

(1) 勤務の場所を異動した場合

(2) 住所、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により通勤手当の支給を受けられない職員となつた場合には、前項の例により届け出なければならない。

(通勤手当に係る確認及び決定)

第21条 管理者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期券(これに準するものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(通勤手当の支給範囲の特例)

第22条 給与第15条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当し、かつ交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認める職員とする。

(1) 住居又は勤務の場所のいずれかの一つが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(運賃等相当額の算出の基準)

第23条 給与条例第15条第2項に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。

第24条 給与条例第15条第2項に規定する運賃相当額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る適用期間1箇月の定期券の価額(価格の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価格)とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であつて最も低廉となるもの

第24条の2 条例第15条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第25条 給与条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他原動機付の交通用具及び自転車とする。

(通勤手当の支給)

第26条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が給与期間中の全日数にわたつて次の各号のいずれかに該当する場合は、通勤手当は支給しない。

(1) 出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかつた場合(給与条例第26条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により同条第6項の規定に基づき勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除く。)

(通勤手当の支給の始期及び終期)

第27条 通勤手当の支給の始期及び終期については、第18条の規定を準用する。

(通勤手当の事後の確認)

第28条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員たる条件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提出を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、確認するものとする。

(給与の減額)

第29条 給与条例第16条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額及び地域手当に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職及び無給休暇等によりその減額すべき給与額が給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当等の支給)

第30条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、一給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

(休日勤務手当の支給される日)

第31条 給与条例第18条第2項で定める日は、国の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第32条 給与条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、これらの項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(2) 刑事求職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

第33条 給与条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当は支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となつたもの

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(常勤の者に限る。)となつた者

 国家公務員等

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となつた者に限る。)

第34条 給与条例第26条第6項の規定で定める職員は、前条第1号及び第2号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第35条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもつとも近い日の退職のみをもつて当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第36条 給与条例第22条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第32条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間算出率(給与条例第8条の2に規定する算出率をいう。第42条第2項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第26条第1項の規定の適用又は準用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間並びに分限条例第3条の規定による休職者(水難、火災及びその他の災害により、生死不明又は所在不明になつた場合にあつては、その原因である災害が公務上の災害であると認められるものに限る。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず除かない。

第37条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる常勤の者が給与条例の適用を受ける職員となつた場合(第3号及び第4号に掲げる者にあつては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合で、管理者が定めるものに限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 特別職の職員(常勤のものに限る)

(3) 国家公務員等

(4) 他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第38条 給与条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第32条第3号及び第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第39条 給与条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第33条第2号及び第3号に掲げる者

2 第35条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第40条 給与条例第23条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に、第44条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第41条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

(勤勉手当の勤務期間)

第42条 前条に規定する勤務期間は、給与条件の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第32条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第36条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務を要しない日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第43条 第37条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除く。

(勤勉手当の成績率)

第44条 成績率は、管理者が定めるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第45条 給与条例第22条第1項及び第23条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときには同欄に定める前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(時間外勤務手当の支給割合)

第46条 給与条例第17条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第17条第3項に掲げる勤務 100分の25

(休日勤務手当の支給割合)

第47条 給与条例第18条の規則で定める割合は、100分の135とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月7日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

勤務時間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上 6箇月未満

100分の95

5箇月以上 5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上 5箇月未満

100分の80

4箇月以上 4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上 4箇月未満

100分の60

3箇月以上 3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上 3箇月未満

100分の40

2箇月以上 2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上 2箇月未満

100分の20

1箇月以上 1箇月15日未満

100分の15

15日以上 1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

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筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の給与に関する条例の施行に関する規則

平成22年3月10日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成22年3月10日 規則第4号
平成25年2月7日 規則第2号
平成29年3月3日 規則第1号
令和5年3月30日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第7号