○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月28日

条例第3号

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例に基づく給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第1号)附則第7項の規定による給料を含み、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成8年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合規則第1号)別表第2の規定の適用を受ける者である場合にあつては、同表の規定により半額を減ぜられた給料月額(同項の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たつては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

2級以下

100分の4.77

3級から5級まで

100分の7.77

6級以上

100分の9.77

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たつては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員が受けるべき管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 給与条例第26条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第26条第1項 前項及び前号に定める額

 給与条例第26条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第26条第4項 前項に定める額に同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第20条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第1項第2項第2号及び前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは、「、給料月額から給与条例附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号ア中「前項及び前号」とあるのは、「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号イ中「前項」とあるのは、「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同号ウ中「前項」とあるのは、「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは、「除して得た額から給与条例附則第4項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の育児休等に関する条例第18条の適用については、同条中「同条例第20条」とあるのは、「筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の給与の特例に関する条例(平成25年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第3号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第3項の適用については、同項中「同条例第20条」とあるのは、「筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の給与の特例に関する条例(平成25年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第3号)第2条第3項(同条例第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第3号

(平成25年7月1日施行)