○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月24日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「会計年度任用職員」とは、管理者に一会計年度を超えない範囲で任用される一般職非常勤職員をいう。

(給与の種類)

第3条 この条例による給与は、法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあつては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあつては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

(給与の支払)

第4条 この条例に基づく給与は、他の法令及び規則に規定する控除を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があつた場合は、口座振替払の方法によることができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第5条 フルタイム会計年度任用職員には、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の給与に関する条例(昭和56年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第14号。以下「給与条例」という。)別表第1に定める額の給料を支給する。

2 前項の給料表は、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給与条例別表に定める1級及び2級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表に定める級別標準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づき管理者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となつた者の号給は、規則等で定める基準に従い管理者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 給与条例第9条及び第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条例第10条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第9条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 給与条例第17条第1項及び第3項から第5項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則等で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務日」と、「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則等で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第13条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 第11条の規定により準用する給与条例第17条第1項及び第3項から第5項まで、第12条の規定により準用する給与条例第18条並びに第13条の規定により準用する給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該年度における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 給与条例第22条第1項及び第2項第22条の2並びに第22条の3の規定は、任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6か月に満たないフルタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員の任期の定めの合計が6か月以上に至つたときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至つたときは、第1項の任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 給与条例第23条第1項第2項(第2号を除く。)及び第4項の規定は、任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、管理者の承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間の勤務時間を筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じ勤務時間条例第3条第2項本文に規定する1日につき割り振られた勤務時間で除したもので除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を同項本文に規定する1日につき割り振られた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験に照らして第5条から第7条までの規定を準用して得た額に給与条例第13条第2項に規定する割合を乗じて得た額を加算した金額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則等で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えて勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることになる日を除く。)

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則等で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第2項第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えて勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分を超えた時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 祝日法による休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則等で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第20条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬)

第21条 第18条から前条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分を乗じ、これに当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除したものを乗じたものを減じたもので除して得た額。

(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 給与条例第22条第1項及び第2項第22条の2並びに第22条の3の規定は、任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則等で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条例第22条第2項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項及び附則第2項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額)並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内の第17条に規定するパートタイム会計年度任用職員としての報酬の1か月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員の任期の定めの合計が6か月以上に至つたときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至つたときは、第1項の任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第22条の2 給与条例第23条第1項第2項(第2号を除く。)及び第4項の規定は、任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則等で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第2項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項及び附則第2項第4号において同じ。)において受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内の第17条に規定するパートタイム会計年度任用職員としての報酬の1か月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第23条 報酬は月の1日から末日までを計算期間とし、規則等で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となつた日から離職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であつて、月の1日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第24条 パートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、管理者の承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第25条 第3条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその特殊性を考慮し、管理者が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額、通勤の実情の変更に伴う額の改定その他必要な事項については、給与条例第15条第2項及び第3項の規定の例による。ただし、その支給の単位となる一定の期間における通勤の日数が少ない者の費用弁償の額は、規則等で定める割合を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月22日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(級別標準職務表(第6条関係))

職務の級

標準的な職務

1級

会計年度任用職員の職務

2級

困難な業務を行う会計年度任用職員の職務

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月24日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
令和元年12月24日 条例第3号
令和2年11月27日 条例第2号
令和4年3月31日 条例第3号
令和4年12月27日 条例第6号
令和5年12月22日 条例第4号
令和6年3月28日 条例第2号