○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和元年12月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき任用される会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職、任用数及び号給)
第2条 会計年度任用職員の職は、管理者が指定するものとし、その職についての任用数は、管理者が別に定めるものとする。
2 前項で指定した職についての初任給及び上限の号給は、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第3号)の規定により定められた職務の級に基づき、職務内容又は免許資格等を考慮し、管理者が定めるものとする。
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、職務の遂行に必要な期間を定め、1年以内とし、かつ、二会計年度にわたつてはならない。
(任用)
第4条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、競争試験又は選考(以下「採用試験」という。)により管理者が任命する。
2 採用試験は、公募によるものとする。
3 採用試験の方法は、当該職の専門性、職務の性質及び勤務条件等を考慮し、別に定めるものとする。
(1) 再度の任用 前年度に当該職に任用されていた者を当該職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると認める場合
(2) 公募によらない任用 職務の性質上、公募により難いと管理者が認める場合
(3) その他管理者が特に認める場合
(再度の任用)
第5条 前条第4項第1号に規定する再度の任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
(1) 前条第4項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
(2) 前年度において筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和56年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第10号)の規定による懲戒処分を受けていないこと。
2 前条第4項第1号に規定する再度の任用は、2回を限度とする。ただし、その者の能力及び技術等を考慮し、公務の効率的運営を確保するために特に必要があると管理者が認めた場合に限り、4回を限度とする。
(補足)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。