○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合個人情報保護法施行細則
令和5年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び筑紫野・小郡・基山清掃施設組合個人情報保護法施行条例(令和5年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第1号)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(実費の徴収)
第2条 地方公共団体等行政文書の写しの作成に要する費用として、日本産業規格B列5番からA列3番までの規格の用紙1面につき10円(カラーコピーは20円)を徴収する。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵送料相当額の郵便切手により納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。