○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合事務組織規則

平成22年3月10日

規則第2号

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合事務組織規則(平成20年規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合の管理者(以下「管理者」という。)及び会計管理者の権限に属する事務の執行に必要な組織を定めるとともに、専決及び代決することのできる範囲を明らかにすることにより組合事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(2) 決裁書 決裁者が決裁した文書をいう。

(3) 決裁 決裁者が起案用紙に押印(自署を含む。)し、組合としての意思を確定することをいう。

(4) 決裁者 当該案件について決裁しうる権限を有する者をいう。

(5) 調整 事案について関係係の意見を求め、必要な調整を行うことをいう。

(6) 合議 事案について関係係の承認、確認等の押印を必要とする協議をいう。

(7) 不在 出張、病気その他の理由により決裁を得ることが出来ない状態にあることをいう。

(8) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、専決権者の責任において常時、管理者又は会計管理者に代わつて決裁することをいう。

(9) 代決 決裁者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で当該決裁者に代わつて決裁することをいう。

(組織)

第3条 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合規約(昭和56年自治許第292号)第3条に規定する事務を処理するため事務局を設置する。

第4条 事務局に、次の課及び係を置く。

総務課

(1) 総務係

(2) 施設係

(職の設置)

第5条 事務局に次の職を置くことができる。

(1) 事務局長

(2) 課長

(3) 係長

(4) 主査

(5) 主任

(6) 主事

(事務局職員の職務)

第6条 事務局長は、管理者の命を受け、事務局の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受け、当該課に属する事務を主管し、所属職員を指揮監督するとともに事務局長の事務を補佐する。

3 係長は、上司の命を受け、当該係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮する。

4 主査は、上司の命を受け、所管の事務を掌理するとともに係長の職務を補佐する。

5 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、分掌する事務を処理する。

(分掌事務)

第7条 第4条に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務係

 組合運営の総合企画及び計画に関すること。

 規約、条例及び規則等に関すること。

 組合議会に関すること。

 人事及び給与等に関すること。

 財務に関すること。

 会計に関すること。

 公印の管守に関すること。

 財産の取得、管理及び処分に関すること。

 契約に関すること。

 物品の調達等用度に関すること。

 文書の整理及び保管に関すること。

 手数料等の賦課、徴収及び調定に関すること。

 係間の合議に関すること。

 その他、係の分掌事務に附随し、関連する業務に関すること。

(2) 施設係

 廃棄物の受け入れ及び処分に関すること。

 熱回収施設及びリサイクルセンターの維持管理に関すること。

 熱回収施設及びリサイクルセンターの運転管理に関すること。

 管理棟及び計量棟の維持管理に関すること。

 計量に関すること。

 発電に関すること。

 資源のリサイクル及びリサイクルの啓発に関すること。

 公害の防止に関すること。

 係間の合議に関すること。

 その他、係の分掌事務に附随し、関連する業務に関すること。

(新規事務等の分類及び主管の決定)

第8条 前条に定めるもののほか、新たに事務が発生した場合又は前条に定める事務の内容について疑義が生じた場合は、課長が事務局長と協議して係間にて調整を行うことで当該事務を分類し、その事務を主管する係を定めるものとする。

(事務局長の職能)

第9条 事務局長は、管理者が行う施策の決定を補佐するとともに、所掌する事務の執行方針、基本計画及び実施計画を決定し、配置職員に周知徹底させ、指揮監督するものとする。

2 事務局長は、分掌事務を遂行するため必要な情報を収集分析し、上司に助言するとともに配置職員に対して必要な情報を伝達するものとする。

3 事務局長は、分掌事務の遂行について進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い異例に属するものがある場合は、その都度上司に報告し、その指示を受けなければならない。

4 事務局長は、配置職員が有効な方法で職務の執行をするよう必要な指導助言を行うとともに配置職員の能力養成を図るものとする。

(課長の職能)

第10条 課長は、上司の命を受けて、分掌事務の方針、基本計画及び実施計画を立案し、事務局長の承認を得て、これを配置職員に周知徹底させ職務の遂行を図るとともに指揮監督する。

2 第9条第2項から第4項までの規定は、課長の職能について、これを準用する。この場合において「事務局長」とあるのは「課長」と読み替えるものとする。

(係長の職能)

第11条 係長は、上司の命を受け、担当する事務について、具体的かつ細目的な処理計画を立案し、上司の承認を得てこれを処理するとともに配置職員に周知徹底させ、職務の遂行を図るとともに指揮するものとする。

2 係長は、上司の指揮のもとに担当する事務のうち、定例的固有な事務については、執務手続の標準化と定型化を図り、配置職員が速やかに業務の内容及び執務手続を修得し、執務できるよう図らなければならない。

3 第9条第2項から第4項までの規定は、係長の職能について、これを準用する。この場合において「事務局長」とあるのは「係長」と読み替えるものとする。

(課の職員の職能)

第12条 第9条から前条まで以外の課の職員は、上司の命を受け配置された担当のうち、分担する業務について係長の具体的かつ細目的処理計画に基づき、係長の指示するところにより職務の遂行を図るものとする。

(職員の担当への配置)

第13条 課の職員の係への配置は、当該係の業務量、執行計画及び当該職員の適応職能等を勘案し、管理者の承認を得て事務局長が行う。

(出納員等)

第14条 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合出納員及びその他の会計職員に関する規則に定めるところにより、事務局に出納員及びその他の会計職員を置く。

(専決事項)

第15条 管理者及び会計管理者の権限に属する事項の迅速な処理を図り、責任を明確にするために、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合事務専決規程(昭和57年規程第1号)に定めるところにより専決させるものとする。

(類推による専決)

第16条 事務局長は、この規則において専決事項として定められていない事項であつても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、類推により専決することができる。

(専決の制限)

第17条 事務局長は、この規定において定める専決事項であつても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、また先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他、特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(専決後の報告)

第18条 事務局長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

(代決及び後閲)

第19条 次の表の左欄に掲げる決裁者が不在のときは、当該右欄に掲げる者がそれぞれ代決することができる。

管理者

副管理者

副管理者

事務局長

事務局長

課長

2 会計管理者が不在の場合においては、次の表の右欄に掲げる者が代決することができる。

会計管理者

出納員

3 前2項の規定により代決した事項については、事後速やかに決裁者の後閲を受けなければならない。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第6号)

この規則は、令和元年4月1日から施行する。

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合事務組織規則

平成22年3月10日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)