○筑紫野・小郡・基山清掃施設組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給に関する規則

令和元年12月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第3号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、会計年度任用職員給与条例の例による。

(給与から控除できるものの基準)

第3条 会計年度任用職員給与条例第4条の給与から控除できるものとは、次に掲げるものとする。

(1) 福岡県市町村職員共済組合返済金

(2) 福岡県市町村職員共済組合貯金

(3) その他管理者が必要と認めるもの

(勤務しないことの承認の基準)

第4条 会計年度任用職員給与条例第16条及び第24条に定める管理者の承認があつた場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該勤務しないことにつき管理者の承認があつた場合とする。

(給与の減額)

第5条 会計年度任用職員給与条例第16条及び第24条の規定に基づき給与を減額する場合は、その給与期間の分の減額すべき額を、次の給与期間の給与から差し引くことができる。

(端数計算)

第6条 会計年度任用職員が会計年度任用職員給与条例第16条及び第24条の規定により給与を減額されるべき時間数並びに時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる時間数は、その月の全時間数(会計年度任用職員が会計年度任用職員給与条例第16条及び第24条の規定により給与を減額されるべき時間数並びに時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(フルタイム会計年度任用職員となつた者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となつた者の号給は、筑紫野・小郡・基山清掃施設組合会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合規則第3号)第2条の規定により定めた職種、初任給及び上限の号給に基づき、その者の職務経験等の要素を考慮し、管理者が決定するものとする。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第8条 会計年度任用職員給与条例第11条の規定により筑紫野・小郡・基山清掃施設組合職員の給与に関する条例(昭和56年筑紫野・小郡・基山清掃施設組合条例第14号。以下「給与条例」という。)第17条第1項及び第3項から第5項までの規定を準用する場合において、給与条例第17条第3項中「勤務時間条例第5条の規定に基づき、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の勤務時間」と、給与条例第17条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第9条 会計年度任用職員給与条例第12条の規定により、給与条例第18条の規定を準用する場合において、給与条例第18条中「勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた休日の代休日」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第10条 会計年度任用職員給与条例第18条第2項に規定する規則等で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 会計年度任用職員給与条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 会計年度任用職員給与条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 会計年度任用職員給与条例第18条第3項に規定する管理者が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第11条 会計年度任用職員給与条例第19条第2項に規定する規則等で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 会計年度任用職員給与条例第22条の規定により準用する給与条例第22条第1項及び第2項第22条の2並びに第22条の3に規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 会計年度任用職員給与条例第22条第1項に規定する規則等で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第12条の2 会計年度任用職員給与条例22条の2の規定により準用する給与条例第23条第1項第2項(第2号を除く。)及び第4項に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 会計年度任用職員給与条例第22条の2第1項に規定する規則等で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第13条 会計年度任用職員給与条例第23条第1項に規定する規則等で定める期日は、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあつては当月21日とし、日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあつては、翌月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。ただし、特に必要があるときは、管理者においてこれを変更することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第14条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、当月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給するものとする。

(通勤の日数が少ないパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額)

第15条 会計年度任用職員給与条例第26条第2項に規定する規則等で定める通勤の日数が少ないパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第15条第2項及び第3項の規定の例により定めた通勤に係る費用弁償の月額を21で除して得た額に当該パートタイム会計年度任用職員の当該月の通勤の日数を乗じて得た額とする。ただし、当該月の通勤の日数が21日を超えた場合は、21を乗じて得た額とする。

(休暇時の報酬)

第16条 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が、会計年度任用職員勤務時間規則第15条に規定する年次有給休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年6月1日に在職する会計年度任用職員に対して支給する期末手当の算定に係る給与条例第22条第2項の在職期間には、非常勤職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様であるものであつた期間を算入するものとする。

(令和2年5月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年6月5日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び改正後の筑紫野・小郡・基山清掃施設組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和6年3月28日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給に関する規則

令和元年12月25日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
令和元年12月25日 規則第5号
令和2年5月22日 規則第3号
令和2年6月5日 規則第4号
令和6年3月28日 規則第4号